静岡市の減免の制度
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物価高騰対策としての水道料金の基本料金軽減水道料金の基本料金の40%を4か月分軽減。1か月分(税込)=口径13/20ミリ 軽減前889.9円→軽減後533.9円(軽減額356円)/25ミリ 1,430円→858円(572円)/30・40ミリ 3,746.6円→2,247.6円(1,499円)/50ミリ 8,934.2円→5,360.2円(3,574円)/75ミリ 17,681.4円→10,608.4円(7,073円)/100ミリ 31,662.4円→18,997.4円(12,665円)/150ミリ 80,169.1円→48,101.1円(32,068円)受付期間 2026年8月~12月使用分のうち4か月分(偶数月検針地区=2026年10月・12月検針分/奇数月検針地区=2026年11月・2027年1月検針分/簡易水道=2026年11月・2027年1月検針分)
対象静岡市と給水契約を結んでいる水道および簡易水道使用者(官公庁を除く)
受付期間2026年8月~12月使用分のうち4か月分(偶数月検針地区=2026年10月・12月検針分/奇数月検針地区=2026年11月・2027年1月検針分/簡易水道=2026年11月・2027年1月検針分)
最終確認 2026-09-07
漏水に伴う水道料金等の減量・減額漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し水道料金等を減額。漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するのではなく、お客様にも増えたと考えられる水量の一部を負担していただきます(原文)。漏水修理にかかる費用を補助するものではありません(原文)申請が必要期限 適用期間=漏水分を含む検針月分(2か月)を対象に1回のみ適用。2回の検針にまたがる漏水の場合は、それぞれ過去の使用水量と比較し漏水した水量が多いと考えられる方を対象に適用
対象静岡市の水道使用者で、地中・壁内・床下等に埋設されている給水管からの漏水(水道メーターから蛇口までの間で発生し、宅内の給水管の損傷が原因で、お客様や第三者の故意又は過失に基づかないもの)
期限適用期間=漏水分を含む検針月分(2か月)を対象に1回のみ適用。2回の検針にまたがる漏水の場合は、それぞれ過去の使用水量と比較し漏水した水量が多いと考えられる方を対象に適用
受付期間随時
最終確認 2026-09-07
生活保護受給時の下水道使用料の減免下水道使用料は基本使用料のみを減免する制度がある。⚠水道料金については減免の制度はありません(原文)。対象となるのは減免が承認された以降の下水道使用料で、承認より前に遡っての適用はできません申請が必要
国民健康保険料の軽減(所得が一定以下の世帯)均等割額と平等割額を軽減。7割軽減=令和7年中の合計所得が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下/5割軽減=43万円+(31万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下/2割軽減=43万円+(57万円×同)+{10万円×(同)}以下届出が前提
国民健康保険料の軽減(未就学児)6歳に達する日を含む年度の年度末までにかかる未就学児の均等割額を10分の5として計算。低所得者軽減が適用される場合は適用後の均等割を10分の5
国民健康保険料の軽減(18歳未満の被保険者・子ども子育て支援納付金分)18歳に達する日を含む年度の年度末までにかかる子ども子育て支援納付金賦課額の均等割額を全額減額してゼロ円として計算
国民健康保険料の減額・免除(生活保護・就学援助・失業や事業の廃止・災害)世帯の実情に応じて保険料を減額又は免除申請が必要期限 申請期限は各納期限の7日前(特別徴収の場合は対象年金の各支払い日の7日前)
対象①公私の扶助(生活保護、就学援助)を受けている ②災害・傷病・倒産等による失業や事業の廃止などで前年に比べ所得が著しく減少し、令和7年1月~12月中の所得が1000万円以下 ③災害により資産に損失を受けた場合で同所得が1000万円以下(損失割合が総価格の20%以上)④保険給付制限を受ける刑事施設に入所している(していた)
期限申請期限は各納期限の7日前(特別徴収の場合は対象年金の各支払い日の7日前)
受付期間令和8年度の減免受付開始は6月19日から
最終確認 2026-09-07
国民健康保険 一部負担金の減免医療機関等の窓口で支払う一部負担金(療養の給付に限る)を減額または免除。減免できる期間は適用開始日(災害の場合は発生日)の属する月から起算して3か月以内事前申請が必要期限 ⚠診療前に申請する必要がある(過去に支払った一部負担金は対象外)
対象災害・干ばつ・事業の休廃止・失業等の特別な理由により生活が著しく困難になった国保被保険者。実収月額が基準生活費の1.155倍以下=免除/1.155倍超1.26倍以下=減額
期限⚠診療前に申請する必要がある(過去に支払った一部負担金は対象外)
最終確認 2026-09-07
被災された皆さまへ「国民健康保険料減免のご案内」保険料の減免申請が必要
後期高齢者医療制度の保険料軽減・減免・一部負担金の減免保険料の決めかた・軽減制度・減免制度・納付相談・一部負担金の減免をまとめたページ申請が必要
国民年金保険料の免除・納付猶予保険料の免除・納付猶予申請が必要
国民年金 産前産後期間の保険料免除保険料が免除される申請が必要
国民年金 育児期間の保険料免除(令和8年10月から)保険料が免除される申請が必要受付期間 令和8年10月から
特別障害給付金給付金の支給申請が必要
年金生活者支援給付金給付金の支給申請が必要
介護保険料の減免制度保険料段階に応じた減額割合で減免(申請日から7日後以降に到来する納期分)申請が必要
対象①災害(震災・風水害・火災)により住宅等の財産が著しい損害(損害前の財産の100分の30以上)を受けた ②収入が著しく減少(所得等の減少の程度が前年に対し100分の30以上かつ前3か月間の収入金額の平均が生活保護法による基準生活費の100分の120以下)③収入が少なく納付が困難(生活保護を受けていない・世帯員全員の収入の合計が基準生活費以下・世帯全員の資産が基準生活費の12倍を超えていない)
最終確認 2026-09-07
介護保険負担限度額認定(施設入所・短期入所の食費・居住費の負担軽減)「負担限度額(1日あたりの利用者負担の上限)」の認定を受けると施設に認定証を提示することで自己負担額が軽減申請が必要金額・条件はPDFに記載
市民税課税層(利用者負担段階第4段階)の特例減額措置食費・居住費の特例減額申請が必要
社会福祉法人等によるサービス利用料の軽減(社会福祉法人等利用者負担額軽減)利用者負担額並びに食費・居住費・滞在費・宿泊費に係る利用者負担額を軽減申請が必要
住居確保給付金家賃相当額を給付。給付期間は原則3か月(一定の条件を満たせば最大9か月)。給付額(上限)=単身世帯3.9万円/2人世帯4.7万円(3人以上世帯は問い合わせ)申請が必要
対象離職又はやむを得ない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方。申請日において離職等の日から2年以内。収入=単身8.1万円+実家賃額未満/2人世帯12.3万円+実家賃額未満。預貯金=単身48.6万円以下/2人世帯73.8万円以下
最終確認 2026-09-07
成年後見制度利用支援事業(報酬助成)成年後見人等に対する報酬を助成申請が必要期限 助成対象期間=申請を行った日から起算して2年前の日が属する月まで
対象①本市で生活保護を受給 ②中国残留邦人等支援給付を受給 ③市内に住所を有し、成年被後見人等及び同一世帯の者全員が市民税非課税で、預貯金等の額から最低生活費及び30万円を差し引いた額が家庭裁判所が決定した報酬額を下回る方
期限助成対象期間=申請を行った日から起算して2年前の日が属する月まで
最終確認 2026-09-07
個人市民税・県民税の減免個人の市民税・県民税が減免される場合がある。減免の対象は申請期限の時点で納期限が到来していない未納付の個人住民税に限る申請が必要期限 ⚠納期限が到来していないものに限る金額・条件はPDFに記載
対象生活保護の受給、災害やその他やむを得ない事情に該当し、かつ市税等の納付が極めて困難な事情(申請者世帯の本年中の収入見積額合計が生活保護法に基づく最低生活費以下等)があると認められるとき
期限⚠納期限が到来していないものに限る
最終確認 2026-09-07
軽自動車税の減免軽自動車税が減免される。障害者1人につき軽自動車1台分申請が必要期限 申請期限=①②は納期限の7日前/③④は納期限日。⚠毎年度、申請が必要
対象①公益のため直接専用する軽自動車等 ②生活扶助の受給者等が所有する軽自動車等 ③専ら身体障害者等の利用に供するための構造を持つ軽自動車等 ④所定の級別に該当する障害者等が所有する軽自動車等
期限申請期限=①②は納期限の7日前/③④は納期限日。⚠毎年度、申請が必要
最終確認 2026-09-07
固定資産税・都市計画税の減免【災害・土地】被害面積が当該土地の面積の10分の8以上=免除/10分の6以上10分の8未満=10分の8/10分の4以上10分の6未満=10分の6/10分の2以上10分の4未満=10分の4を軽減又は免除。家屋も損害の程度に応じた割合申請が必要期限 減免の対象は災害により被害を受けた日以後に到来する納期に係る当該年度分(納期限未到来分)
対象①貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 ②公益のために直接専用する固定資産 ③災害等により著しく価値を減じ、または滅失した固定資産
期限減免の対象は災害により被害を受けた日以後に到来する納期に係る当該年度分(納期限未到来分)
最終確認 2026-09-07
災害により被害を受けた場合の税の減免等市税の減免等申請が必要
災害や盗難などで資産に損害を受けたときの軽減措置(雑損控除)所得から雑損控除申請が必要期限 確定申告または市県民税申告
静岡市災害見舞金住居の全壊又は全焼=1世帯10万円/半壊又は半焼=1世帯5万円/床上浸水=1世帯2万円/死亡=1人ごとに10万円/負傷し1か月以上の治療を要する見込み=1人ごとに5万円/便槽が浸水し臨時にくみ取りを行った場合=くみ取りに要した額(1世帯ごと上限2千円)申請が必要
災害弔慰金災害弔慰金を支給申請が必要金額・条件はPDFに記載
災害障害見舞金災害障害見舞金を支給申請が必要金額・条件はPDFに記載
静岡市災害援護資金の貸付け世帯主が負傷し療養期間がおおむね1か月以上=負傷のみ150万円/家財の3分の1以上が損害250万円/住居が半壊270万円(350万円)ほか申請が必要今年度分の受付は終了しています
被災者自立生活再建支援補助金住宅の被害程度に応じて支援補助金を支給申請が必要
犯罪被害者等見舞金及び支援金【見舞金】遺族見舞金30万円/重傷病見舞金10万円(療養期間1か月以上と医師に診断)/性犯罪被害見舞金10万円(「不同意わいせつ」は除く)【支援金】日常生活支援金 上限10万円/転居費用支援金 上限20万円申請が必要
建物の水洗化に関する生活保護世帯等への補助金制度水洗便所設置費補助金を交付(予算の範囲内)事前申請が必要期限 ⚠必ず工事前に相談
対象公共下水道処理区域内に居住する生活保護世帯又は中国残留邦人等に係る支援給付世帯で、その居住する建築物(世帯構成員が所有するもの)の便所を水洗便所に改造する世帯主
期限⚠必ず工事前に相談
最終確認 2026-09-07
収益事業を行わない公益法人等の法人市民税の課税免除収益事業を行わない公益法人・認可地縁団体・NPO法人は法人市民税が課税免除(申告・申請不要)
静岡市立芹沢銈介美術館 観覧料減額・免除承認申請書芹沢銈介美術館の観覧料の減額・免除を依頼する申請書。観覧希望日の10日前までに提出事前申請が必要期限 観覧を希望される日の10日前まで
し尿くみ取料交付金くみ取便槽を使う市民に代わり、市がし尿くみ取り業者に交付金を交付して、くみ取り料の負担を軽くする
検診の自己負担額の免除70歳以上・生活保護・市民税非課税世帯などは市の検診の自己負担額を免除/金額:自己負担無料申請が必要