浜松市の減免の制度
25件
水漏れを修理し料金の軽減を受けたいとき(漏水軽減)軽減措置により水道料金が減額となる場合がある(率・上限の記載なし)申請が必要
国民健康保険料の減免実情を調査したうえで市長が必要と認めたときは保険料を減免。減免率はページに書かれていない(要綱PDFへ誘導)申請が必要期限 納期限の7日前まで金額・条件はPDFに記載
対象浜松市国民健康保険条例第28条に基づき、災害等の特別な事情により生活が著しく困難となった方またはこれに準じると認められる方=(1)生活困難により保険料の納付が困難となったとき(2)病気・ケガ等やむを得ない理由での失業や休廃業により著しい所得の減少があったとき(3)災害等により住宅・家財の損失や損壊があったとき(4)干ばつ、凍霜害による農業被害や不漁による漁業被害があったとき
期限納期限の7日前まで
最終確認 2026-09-08
国民健康保険料の減免(旧被扶養者の減免)申請により所得割額の全額と、均等割額・18歳以上均等割額の半額を減免。国保加入者が旧被扶養者のみの世帯の場合は平等割額の半額も減免。均等割額等の減免は減免対象となった月から2年経過する月までの2年間に限る申請が必要
非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度保険料を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を100分の30とみなして計算する。対象期間=離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで申請が必要
対象次のいずれにも当てはまる方=雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者(離職理由コード11・12・21・22・31・32・23・33・34)/離職日の時点で65歳未満
最終確認 2026-09-08
国民年金保険料の免除・納付猶予全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除/納付猶予。所得の基準=全額免除・納付猶予は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円/4分の3免除は88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等/半額免除は128万円+同/4分の1免除は168万円+同申請が必要受付期間 1枚の申請書で申請できる期間は毎年7月から翌年6月まで
対象【法定免除】障害基礎年金等(1級・2級)を受けている人、生活保護法の生活扶助を受けている人/【産前産後免除】2019年4月1日以降に産前産後期間がある人/【申請免除】本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下の人、税法上の障害者・寡婦・ひとり親で前年所得135万円以下の人、失業により納付が困難な人ほか
受付期間1枚の申請書で申請できる期間は毎年7月から翌年6月まで
最終確認 2026-09-08
住居確保給付金(家賃補助)賃貸住宅の家賃を支給。あわせて求職活動要件(月4回以上の自立相談支援機関との面談等、月2回のハローワーク等での職業相談、週1回以上の企業等への応募・面接)申請が必要
対象離職や廃業から原則2年以内、または本人の責めに帰さない理由で収入が減少し離職と同等程度の状況にある方で、主たる生計維持者・就労能力があり・住宅を喪失またはそのおそれがある方。収入要件=単身89,000円/2人131,000円/3人157,000円/4人194,000円/5人232,000円に、それぞれ家賃額(単身37,700円・2人45,000円・3人以上49,000円を上限)を加算した額未満。預貯金=単身53.4万円・2人78.6万円・3人94.2万円・4人以上100万円以下
最終確認 2026-09-08
個人市民税・県民税の減免課税された税金の減免。災害による場合=災害により死亡した方は免除/障害者となった方は10分の9を軽減/自己所有の居住用住宅・家財に損害が生じた方は損害割合等に応じた軽減申請が必要期限 納期限の7日前
対象(1)病気、事故などによって前年に比べて収入が激減し生活が著しく困難な事情があると認められる方(2)生活保護を受け始めた方(3)災害により著しい損害を受けた方など。担税力なしの判断基準=収入見込みが生活保護費額相当額以下・居住用財産のみ又は財産なし・就労可能性なしのすべてにあてはまる場合
期限納期限の7日前
最終確認 2026-09-08
市税の猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)原則1年以内の期間に限り納税が猶予される/差押財産の換価(売却)が猶予される申請が必要期限 徴収猶予は猶予を受けようとする期間より前に申請(申請期限そのものは無い)
対象【徴収猶予】災害・盗難、本人または生計を一にする親族の病気・負傷、事業の廃止・休止、事業の著しい損失などにより市税を一時に納付できない場合/【換価の猶予】市税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合
期限徴収猶予は猶予を受けようとする期間より前に申請(申請期限そのものは無い)
最終確認 2026-09-08
災害に伴う市税の期限延長・減免等市税に係る納期限の延長(災害のやんだ日から2か月以内・特別徴収事業者は30日以内)/個人の市民税・県民税の減免/固定資産税・都市計画税の減免/徴収の猶予申請が必要
介護保険料の減免・軽減(生活困窮)【減免】保険料の徴収猶予または減免/【軽減】申請により保険料を半額に軽減申請が必要
対象【減免】65歳以上の方またはその世帯の生計維持者が災害により住宅・家財に著しい損害を受けたとき、死亡・重大な障害・長期入院により収入が著しく減少したとき、事業の廃止や失業により収入が著しく減少したとき、農作物の不作・不漁により収入が著しく減少したとき/【軽減】保険料の段階が第1・第2・第3・第4段階で、世帯の合計見込収入月額が生活保護法による基準生活費以下であり、100万円(世帯2人以上は2人目から1人あたり40万円を加算)を超える現金・預貯金・有価証券・活用できる土地家屋・車・貴金属類を保有していない方(生活保護受給者を除く)
最終確認 2026-09-08
令和8年度の介護保険料の特例減免市民税非課税の所得段階となるよう特例減免を実施届出が前提受付期間 令和8年度限り
対象第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、令和7年度住民税非課税かつ令和8年度の介護保険料算定においてみなし課税となる方(令和7年の給与収入が55万1000円以上190万円未満で、給与所得控除の最低保障額引上げの影響を受ける方)
受付期間令和8年度限り
終了日2027年3月31日
最終確認 2026-09-08
介護保険負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)申請により食費・居住費(滞在費)に負担限度額(利用者負担の1日当たり上限)が設けられ、自己負担額が軽減される事前申請が必要受付期間 認定証の有効期間は申請を受け付けた月の1日から7月31日まで=毎年更新
対象低所得の人が介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人保健施設・介護医療院・(介護予防)短期入所生活介護/療養介護を利用する場合。第2号被保険者は所得の状況に関わらず預貯金等1,000万円以下(夫婦の場合2,000万円以下)
受付期間認定証の有効期間は申請を受け付けた月の1日から7月31日まで=毎年更新
最終確認 2026-09-08
社会福祉法人等による利用者負担軽減申請によりサービス費用の1割・食費・居住費(滞在費)が軽減される申請が必要受付期間 確認証の有効期限は令和8年7月31日で満了=毎年更新
高齢者の予防接種の自己負担金の免除(住民税非課税世帯)自己負担金を免除。方法はア=接種時に必要書類(介護保険料納入通知書・介護保険負担限度額認定証・後期高齢者医療資格確認書(限度区分 区Ⅰ/区Ⅱ)・非課税証明書のいずれか)を医療機関に提示(市への申請は不要)/イ=接種前に申請し、自己負担なしの予防接種券の交付を受ける届出が前提
対象高齢者用肺炎球菌予防接種・帯状疱疹定期予防接種・高齢者インフルエンザ予防接種・新型コロナウイルス予防接種の対象者で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)に属する方
最終確認 2026-09-08
国民健康保険 葬祭費葬祭費として5万円を支給申請が必要
国民健康保険/保険料の各種減免、介護除外施設に入所した場合の保険料災害・失業等で国民健康保険料の納付が困難なとき等に保険料を減免、介護保険適用除外施設入所時の保険料の手続き申請が必要
固定資産税の減額昭和57年以前の住宅を令和11年3月31日までに耐震補強(工事費50万円超)すると翌年度の家屋の固定資産税を1/2に減額/金額:固定資産税(120㎡分まで)の1/2申請が必要期限 耐震補強工事完了後3ヶ月以内
対象昭和57年1月1日以前からある住宅の所有者
期限耐震補強工事完了後3ヶ月以内
受付期間平成25年1月1日から令和11年3月31日までに完了した工事
終了日2029年3月31日
最終確認 2026-10-01
事業所税減免一覧指定自動車教習所・倉庫・タクシー事業用施設など対象施設の事業所税を全部または一部減免する一覧申請が必要
受益者負担金 その他の手続きについて公会堂・急傾斜地・生活扶助者等は下水道受益者負担金を減免、災害等で納付困難なら徴収を猶予申請が必要期限 減免は受益者申告時に申請
自動車税等の減免(精神に障がいのある方)精神に障がいのある人の自動車税等の減免の案内(題名のみ)申請が必要
国民健康保険の標準負担額減額認定証(入院時の食事代・居住費)市民税非課税世帯の国保加入者が入院するとき、申請により入院中の食事代・居住費の負担を減額申請が必要