富士宮市の減免の制度
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国民健康保険税の軽減(7割・5割・2割)均等割額と平等割額がそれぞれ減額。軽減判定基準=7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}/5割軽減 43万円+31万円×(国保被保険者と特定同一世帯所属者の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}/2割軽減 43万円+57万円×(国保被保険者と特定同一世帯所属者の合算数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}届出が前提
国民健康保険税の非自発的失業者軽減前年の給与所得を100分の30に減額して算定。[例]前年中の給与所得(軽減前)200万円→(軽減後)60万円で算定申請が必要期限 軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
対象雇用保険受給資格者証を持っていて、離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当し、離職日時点で65歳未満の人
期限軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
最終確認 2026-09-07
国民健康保険税の産前産後期間の減免国保税の均等割と所得割が減免。単胎出産=出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月の最大4か月相当分/多胎出産=出産予定月(又は出産月)の3か月前から出産予定月(又は出産月)の翌々月の最大6か月相当分申請が必要期限 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です
国民健康保険税の旧被扶養者減免国保税の一部を減免。応益割額(均等割額・平等割額)→2年間/応能割額(所得割額)→当分の間継続申請が必要
国民健康保険税のその他の減免(収入が皆無となった場合)国保税の減免申請が必要
対象令和7年に所得のあった人(令和6年中の所得が400万円以下の世帯に限る)が、令和8年になってやむを得ない事情(失業・倒産若しくは傷病等)により世帯の収入が皆無となり、生活が著しく困難になった方、又はこれに準ずると認められる方
最終確認 2026-09-07
後期高齢者医療保険料の均等割軽減均等割額が軽減。2割軽減=「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数」を超えないとき/5割軽減=同 31万円×世帯の被保険者数/7.2割軽減=「基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円」を超えないとき届出が前提
後期高齢者医療保険料の被扶養者軽減資格取得から2年間は保険料の均等割額が5割軽減届出が前提期限 資格取得から2年間
後期高齢者医療保険料の減免申請により保険料の減免を受けられる場合があります申請が必要
介護保険料の減免介護保険料を減免することができます申請が必要
対象災害等の理由により介護保険料の納付が困難であると認められる方(震災・風水害・火災等による著しい損害/生計維持者の死亡・重大な障害・長期入院による収入減/事業の休廃止・失業等による収入減/干ばつ・冷害等による収入減/市長が認める特別の理由)
最終確認 2026-09-07
令和8年度介護保険料の特例減免(給与所得控除見直し対応)令和8年度介護保険料の算定に限り、市民税非課税の保険料段階となるよう、減免します受付期間 令和8年度限定
対象令和7年度市民税非課税で、令和7年度税制改正の給与所得控除の最低保障額引き上げにより、引き上げられた範囲内(市民税非課税の範囲内)で就労調整(給与収入の増加)を行った者
受付期間令和8年度限定
終了日2027年3月31日
最終確認 2026-09-07
高額介護(介護予防)サービス費超えた分を支給。利用者負担額上限額(月額)=課税所得690万円以上 140,100円/課税所得380万円以上690万円未満 93,000円/市民税課税で課税所得380万円未満 44,400円/市民税非課税世帯 24,600円/生活保護受給者・老齢福祉年金受給者(個人)・合計所得金額および課税年金収入額の合計が82.65万円以下 15,000円申請が必要期限 サービス提供月から2年が経過すると、時効により請求できません
対象同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算)し、上限額を超えたとき
期限サービス提供月から2年が経過すると、時効により請求できません
最終確認 2026-09-07
社会福祉法人等利用者負担軽減社会福祉法人が運営するサービスにおいて、利用料金の4分の1を介護保険から給付申請が必要
対象世帯員全員が住民税非課税・収入が基準額以下(1人 150万円以下/2人 200万円以下/3人 250万円以下)・預貯金等が基準額以下(1人 350万円以下/2人 450万円以下/3人 550万円以下)・活用できる資産を所有していない・負担能力のある親族等による扶養を受けていない・介護保険料を滞納していない、をすべて満たし生計が困難と認められる人
最終確認 2026-09-07
個人の市民税・森林環境税の減免申請に基づき市民税・森林環境税の減免を受けられる場合があります。※県民税は市民税に準じます申請が必要期限 減免の申請期限は納期限日まで
対象生活保護法の規定による保護を受けている方、大規模災害により身体又は通常生活に必要な財産に甚大な被害を受けて納税が困難である方、傷病などにより就労することができなくなってしまい、徴収猶予や納期限の延長等を行っても到底納税が困難であると認められる方など
期限減免の申請期限は納期限日まで
最終確認 2026-09-07
軽自動車税の減免(障がいがある方が使用する車両)軽自動車税の減免申請が必要期限 当該年度の軽自動車税の減免手続きは納期限までに行ってください
対象身体あるいは精神に障がいがある方が使用する車両(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者。障害の種類と等級に条件あり)
期限当該年度の軽自動車税の減免手続きは納期限までに行ってください
最終確認 2026-09-07
納税の猶予制度(市税)納税の猶予申請が必要金額・条件はPDFに記載
住居確保給付金(家賃補助)収入に応じて調整された額(上限)=単身世帯 37,200円/2人世帯 45,000円/3~5人世帯 48,300円/6人世帯 52,000円/7人以上世帯 58,000円申請が必要期限 支給期間は原則3か月(一定の条件により3か月間の延長が可能、最大9か月まで)
対象離職・廃業や減収等による経済的困窮者で就労能力及び就労意欲がある人のうち、住居を喪失するおそれのある人又は住居を喪失した人。申請日において離職・廃業の日から2年以内、または給与等を得る機会が本人の帰すべき理由によらないで減少し離職や廃業と同程度の状況にあること
期限支給期間は原則3か月(一定の条件により3か月間の延長が可能、最大9か月まで)
最終確認 2026-09-07
住居確保給付金(転居費用補助)転居先の生活保護の住宅扶助基準額の3倍以内申請が必要期限 申請日の属する月において、世帯収入が著しく減少した月から2年以内
対象同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方や住居を失った方。世帯収入が著しく減少した月から2年以内など
期限申請日の属する月において、世帯収入が著しく減少した月から2年以内
最終確認 2026-09-07
生活保護困窮の程度に応じて保護申請が必要金額・条件はPDFに記載
高額療養費(国民健康保険)限度額を超えて支払った金額が、申請によって世帯主に払い戻される申請が必要期限 書類を受取った方は、2年以内に申請
高額療養費(後期高齢者医療)自己負担限度額を超えた分を支給。外来(個人ごと)=現役並みⅢ 270,300円+(医療費-901,000円)×1%(多数回該当140,100円)/現役並みⅡ 179,100円+(医療費-597,000円)×1%(多数回該当93,000円)/現役並みⅠ 85,800円+(医療費-286,000円)×1%(多数回該当44,400円)/一般Ⅱ・一般Ⅰ 22,000円(年間上限額216,000円)/低所得者Ⅱ 11,000円(年間上限額96,000円)申請が必要
高額介護合算療養費制度一年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して限度額を超えた額を支給。世帯の自己負担限度額(年間)=現役並みⅢ 212万円/現役並みⅡ 141万円/現役並みⅠ 67万円/一般Ⅱ・一般Ⅰ 56万円/低所得者Ⅱ 31万円申請が必要受付期間 毎年8月1日から翌年7月31日まで
療養費(国民健康保険)事後申請によって保険の負担割合に相当する金額を給付申請が必要
療養費の支給(後期高齢者医療)支払った一部負担金等相当額を除いた一定額について療養費を支給申請が必要
重度障害者医療費助成制度一部負担金として医療機関等に支払った額から高額療養費・付加給付金を除いた額を助成。受益者負担金として、1か月毎1医療機関毎に500円を助成金交付時に差し引く(薬局での支払分は差し引かない)届出が前提期限 県外受診等の場合は受診した月から1年以内に支給申請書を提出
対象身体障害者手帳1・2級所持者/療育手帳A所持者/特別児童扶養手当1級受給資格者対象児童/身体障害者手帳3級のうち内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・HIVによる免疫、肝臓)/精神障害者保健福祉手帳1級所持者。所得制限あり(障がい者本人 扶養者数0 3,661,000円ほか/扶養義務者 扶養者数0 6,287,000円ほか)
期限県外受診等の場合は受診した月から1年以内に支給申請書を提出
最終確認 2026-09-07
入院医療費助成(精神)健康保険の対象となる医療費から高額療養費、付加給付金を差し引いた金額の2分の1申請が必要期限 ※申請された月の入院医療費から対象となります
対象精神の病気のため3か月以上入院しており、さらに継続して入院を要する方(本人、家族等が富士宮市に6か月以上在住している場合に限る)
期限※申請された月の入院医療費から対象となります
最終確認 2026-09-07
自立支援医療(更生医療)自己負担が原則1割となり、世帯の市民税課税状況によりひと月の自己負担上限額が設定されます事前申請が必要
自立支援医療(精神通院医療)精神通院の医療費自己負担が1割に軽減。ひと月の負担額に上限額が設けられます申請が必要金額・条件はPDFに記載
特別障害者手当月額29,590円(令和7年4月現在)を年4回(2,5,8,11月)支給申請が必要
障害児福祉手当月額16,100円(令和7年4月現在)を年4回(2,5,8,11月)支給申請が必要
特別児童扶養手当1級(身体障害者手帳1~2級程度、または療育手帳A)月額56,800円(令和7年4月現在)/2級(身体障害者手帳3級程度、または療育手帳Bの一部)月額37,830円(令和7年4月現在)申請が必要
富士宮市重症心身障害児童扶養手当月額3,800円(令和7年4月現在)を支給。※所得制限はありません申請が必要
補装具費支給制度認定を受けた障害に応じて、補装具の交付及び修理。費用のうち、原則1割を自己負担事前申請が必要
日常生活用具給付制度日常生活用具を給付。費用のうち、原則1割を自己負担事前申請が必要金額・条件はPDFに記載
訪問入浴サービス(障がい)入浴車を利用して、週1回程度入浴サービス。利用者負担金があります申請が必要
移動制約者通院等運賃助成小型タクシーの初乗基本料金を助成。助成券は年度最高24枚交付申請が必要
対象在宅生活をしている方のうち、市民税非課税世帯の方で、身体障害者手帳1、2級所持者/療育手帳A所持者/精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者/介護保険被保険者証要介護1~5認定者(上記の手帳のいずれもお持ちでない方)のいずれか
最終確認 2026-09-07
自動車運転免許取得費助成制度県内の指定自動車教習所で免許を取得する費用の一部を補助事前申請が必要
自動車改造費助成制度自らが所有し運転する自動車の駆動装置、操向装置(手動装置等)を改造する場合、費用の一部を補助。ただし、所得制限があります事前申請が必要
心身障害者扶養共済制度(掛金の3分の1補助)加入者が死亡または重度障がい者になった場合に、障がいのある方に対して月額2万円の年金(2口まで加入でき、その場合は月額4万円)。掛金月額 ※令和6年4月現在(年齢(才))=~34 9,300円/35~39 11,400円/40~44 14,300円/45~49 17,300円/50~54 18,800円/55~59 20,700円/60~64 23,300円。富士宮市では、掛金の3分の1を補助する制度があります(年2回で補助します)申請が必要
NHK放送受信料の減免NHK放送の受信料の全額又は半額が免除申請が必要
対象全額免除=手帳所持者を世帯構成員に有し、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合/半額免除=障がい者が世帯主かつ受信料の契約者で、身体障害者手帳(視覚障害・聴覚障害)・身体障害者手帳1,2級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している場合
最終確認 2026-09-07
有料道路通行料金の割引有料道路の通行料金が通常料金の半額申請が必要期限 2年に一度、更新の申請が必要
指定難病患者の公共施設使用料の割引「特定医療費(指定難病)受給者証」または「登録者証」を提示すると施設利用料金が割引申請が必要
徴収の猶予(下水道事業受益者負担金)受益者負担金の支払いが猶予される場合があります申請が必要
対象受益者の財産が盗難、火災、風水害その他の災害を受けた時/受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気、又は事故等の負傷により長期の療養を必要とするとき/田、畑、その他これに準ずる土地/係争中の土地
最終確認 2026-09-07
受益者負担金制度(下水道)下水道の受益者負担金の対象・金額・納付と、納期前納付報奨金・徴収猶予についての案内(見出しのみ)申請が必要