藤枝市の移住・結婚の制度
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藤枝市移住・就業支援金単身での移住=60万円/2人以上の世帯での移住=100万円/18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合=ひとりにつき100万円申請が必要期限 移住から1年以内に申請
対象東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から藤枝市に移住して就業又は起業した人。【移住元】移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前に連続して1年以上、東京特別区内に在住または東京圏のうち条件不利地域以外に在住し東京特別区内へ通勤していたこと。【移住先】平成31年4月1日以降の移住/申請時において1年以内/申請日から5年以上継続して居住する意思があること
期限移住から1年以内に申請
受付期間令和8年度の申請受付を開始
最終確認 2026-09-07
子育てファミリー移住定住促進事業費補助金(子育て世帯向け住宅取得補助)補助率は全事業共通2分の1。上限額=【取得事業】直前の住所が藤枝市内30万円/市外50万円、【移転事業】直前の住所が静岡県内他市町5万円/県外20万円、【改修事業】50万円(中古住宅を購入した場合のみ)。三世代同居・近居加算=取得事業の補助上限額に10万円(上限)を加算(近居=同一小学区内、または直線距離で1km以内)。優良田園住宅加算=取得事業の補助上限額に20万円(上限)を加算申請が必要期限 【新築注文住宅】新築日(建物登記簿上の建築日)から1年/【新築建売住宅や中古住宅】引渡日(建物登記簿上の所有権移転日)から1年
対象子育てファミリー世帯(18歳以下の子どもとその親で構成される世帯)が藤枝市内の新築住宅や中古住宅を購入し転居する(住民票を異動する)場合。⚠昭和56年6月1日より前に建築された中古住宅は一定の耐震補強工事を実施している場合のみ対象。⚠藤枝市税(市県民税に限る)に滞納がある場合は申請できません
期限【新築注文住宅】新築日(建物登記簿上の建築日)から1年/【新築建売住宅や中古住宅】引渡日(建物登記簿上の所有権移転日)から1年
受付期間令和8年度の受付は4月13日から
最終確認 2026-09-07
仲良し夫婦移住定住促進事業費補助金(40歳未満の子育て前の夫婦向け住宅購入補助)補助率は全事業共通2分の1。上限額=【取得事業】直前の住所が藤枝市内30万円/市外50万円(以下、子育てファミリー版と同じ構成)申請が必要期限 【新築注文住宅】新築日から1年/【新築建売住宅や中古住宅】引渡日から1年
対象仲良し夫婦(子育て前の40歳未満の夫婦世帯)が藤枝市内の新築住宅や中古住宅を購入し転居する場合。⚠昭和56年6月1日より前に建築された中古住宅は一定の耐震補強工事を実施している場合のみ対象(令和7年11月11日付け取扱い変更)
期限【新築注文住宅】新築日から1年/【新築建売住宅や中古住宅】引渡日から1年
受付期間令和8年度の受付は4月1日から
最終確認 2026-09-07
藤枝市新婚生活サポート補助金1世帯あたり最大80万円。内訳(夫婦の年齢/合計所得別)=29歳以下・500万円未満=両者が市内で転居60万円/一方が市外から転入70万円/両者が市外から転入80万円、29歳以下・600万円未満=両者が市内で転居は対象外/一方が市外から転入15万円/両者が市外から転入30万円、39歳以下・500万円未満=両者が市内で転居30万円/一方が市外から転入40万円/両者が市外から転入50万円。対象経費=住宅取得費用・住宅賃貸費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)・引っ越し費用・リフォーム費用申請が必要受付期間 令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届を受理された夫婦
対象令和8年1月1日~令和9年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦で、①藤枝市内に同居している ②婚姻日において夫婦の年齢がともに39歳以下 ③居住する住宅を夫婦が共有・所有・賃貸している ④その住宅に1年以上生活する意思がある ⑤夫婦所得が500万円未満(ただし夫婦が29歳以下で双方またはいずれか一方が婚姻を機に転入した場合は600万円未満)⑥他の国等の住宅に係る補助金を受けていない ⑦過去にこの補助を受けていない ⑧市税の滞納が無い
受付期間令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届を受理された夫婦
最終確認 2026-09-07
R8年度 藤枝市移住体験プログラム利用促進事業費補助金藤枝市内の宿泊施設に泊まった費用を補助。2泊までは経費の2分の1以内・1人1泊あたり3,000円が上限/3泊以降は経費の4分の3以内・1人1泊あたり6,000円が上限。同一年度中に7泊が上限(36,000円)申請が必要期限 宿泊日の翌日(チェックアウト日)から起算して14日以内に申請
対象移住相談実績のある移住希望者(⚠静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、牧之原市、川根本町、吉田町の居住者を除く)
期限宿泊日の翌日(チェックアウト日)から起算して14日以内に申請
受付期間通年
最終確認 2026-09-07
空き家活用・流通促進事業費補助金(まちなか空き家バンク登録物件購入補助)補助率は全事業共通2分の1。上限額=【取得事業】市外から転入する子育て世帯100万円/市内で転居する子育て世帯70万円/市外から転入する若者夫婦世帯80万円/市内で転居する若者夫婦世帯60万円/上記以外の世帯30万円、【移転事業】直前の住所が静岡県内他市町5万円/県外20万円、【改修事業】子育て世帯50万円/子育て以外世帯30万円、【解消事業】個人が購入する場合30万円/法人が購入する場合2万円。三世代同居・近居加算=取得事業の補助上限額に30万円(上限)を加算事前申請が必要期限 【取得事業・解消事業】不動産売買契約の締結前
対象藤枝市まちなか空き家バンクに登録された空き家を購入する人。⚠昭和56年6月1日より前に建築された空き家は一定の耐震補強工事を実施している場合のみ対象(解消事業を除く)
期限【取得事業・解消事業】不動産売買契約の締結前
受付期間令和8年度の受付は4月1日から
最終確認 2026-09-07
中山間空き家バンク登録物件の改修補助制度(中山間地域活性化推進事業費補助金)経費の2分の1以内で50万円を限度。ただし18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は妊娠している者が同居する場合は70万円を限度事前申請が必要
対象中山間地域空き家・空き地バンクの利用登録者で、世帯員に65歳未満の者が含まれ、今後10年以上定住する見込みがあり、自治会等の地域活動に積極的に参加し、物件所有者と生計を一にしていない(3親等以内の親族でない)、市税を滞納していない人/または同バンクに登録した物件所有者(今後10年以上賃貸物件として利用する等)
最終確認 2026-09-07
中山間空き家バンク登録物件の整理補助制度(中山間地域活性化推進事業費補助金)空き家の家財道具の廃棄に要する経費の2分の1以内で10万円を限度事前申請が必要
中山間空き家バンク登録物件への移転(引越)補助制度(中山間地域活性化推進事業費補助金)経費の2分の1以内。取得空き家を住所とする直前の住所が静岡県外の人=上限20万円/静岡県内(市外)の人=上限5万円事前申請が必要期限 ⚠補助金の交付決定前に移転しているものは対象となりません
対象中山間地域空き家・空き地バンクの利用登録者で、市外に居住し、世帯員に65歳未満の者が含まれ、今後10年以上定住する見込みがあり、物件所有者と生計を一にしていない(3親等以内の親族でない)、市税を滞納していない人
期限⚠補助金の交付決定前に移転しているものは対象となりません
最終確認 2026-09-07
移住に役立つ補助金制度等の支援一覧新婚・子育て世帯の住宅取得助成、育児サポーター派遣、開業・創業補助など移住者向け支援12件の一覧申請が必要
オンライン移住相談Zoomで藤枝市の移住エキスパートに無料で移住相談ができる(予約制・1回1時間まで)。転職エージェント相談も可/金額:無料事前申請が必要期限 相談希望の3日前まで
藤枝市Uターン・地元就職応援プロジェクト登録した学生が奨学金等を利用し卒業後に市内定住・地元企業に正規就職すると就職奨励金50万円を交付/金額:就職奨励金50万円申請が必要期限 大学等の卒業・修了年度の5月末日まで
移住支援団体「Rashiku」による移住支援中山間地域の移住支援団体「Rashiku」が移住を支援(入口ページの題名のみ)申請の要否は記載なし