御殿場市の減免の制度
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水道料金の漏水減免(水漏れかなと思ったら)地中管など発見が困難な漏水を修理すると、漏水期間中で最も高い月の料金の一部を減免申請が必要
生活保護最低生活費とその世帯のすべての収入を比べて、収入が最低生活費より少ない場合に、その不足する部分を補う。扶助は生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助申請が必要期限 結果は、原則として申請日から14日以内(特別な事情がある場合は30日以内)に通知
対象資産や稼働能力、様々な制度を活用しても生活の維持ができない(最低生活費を満たせない)世帯
期限結果は、原則として申請日から14日以内(特別な事情がある場合は30日以内)に通知
最終確認 2026-09-07
一部負担金の減免制度(国民健康保険)申請により認められると、病院の窓口での一部負担金を減額または免除、もしくは徴収猶予申請が必要
対象災害などで家屋に損害を受けたり、廃業・失業などで生活が著しく困難になったりして、入院などによる医療費の支払いが一時的に困難になった場合。①震災、風水害、火災その他これらに類する災害により世帯の被保険者が死亡・身体障害者となり・資産に重大な損害を受けたとき ②干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき ③事業又は業務の休止、廃止、失業等により著しく収入が減少したとき ④①~③に類する事由
最終確認 2026-09-07
国保税の軽減制度(所得による軽減・未就学児・18歳未満の子ども分・非自発的失業者・産前産後期間)所得による軽減・未就学児・18歳未満の子ども分=均等割額等を軽減(手続き不要)。非自発的失業者・産前産後期間=窓口で申請が必要(産前産後は産前産後期間に相当する所得割額と均等割額を軽減)届出が前提
対象所得が一定基準以下の世帯/未就学児(小学校入学前)の加入者/18歳未満(高校生年代)の加入者/離職時に65歳未満で雇用保険の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する人/令和5年11月1日以降に出産した方または出産予定の方(妊娠85日以上の出産=死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)
最終確認 2026-09-07
高額療養費(国民健康保険)限度額を超えた分を高額療養費として支給。限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の交付あり申請が必要
出産育児一時金(国民健康保険)被保険者が出産したときに、世帯主に対して50万円が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合でも支給されます申請が必要
葬祭費(国民健康保険)50,000円が支給されます申請が必要
葬祭費(後期高齢者医療)葬祭費として5万円を支給するものです申請が必要期限 時効により支給を受けられなくなる場合がございます(ページに時効の年数の記載なし)
療養費の支給(治療用装具など・国民健康保険)申請により認められれば支払った額から自己負担を除いた額が支給されます申請が必要
療養費の支給(治療用装具など・後期高齢者医療)負担割合に合わせて費用の一部を支給するものです申請が必要期限 時効により支給を受けられなくなる場合がございます
移送費(国民健康保険)移送に要した費用が審査の上認められた場合に支給されます申請が必要
医療費が高額になったとき(高額療養費・後期高齢者医療)申請により自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給。一度申請していただくと以後の申請は不要(該当者には受診から約3か月後に広域連合からお知らせ)申請が必要
減免申請(市民税・固定資産税・軽自動車税・特別土地保有税)申請により税を減免申請が必要期限 納期限までに、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出
対象市民税=生活保護法の規定により保護を受ける人/当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人、またはこれに準ずると認められた人/学生および生徒/天災その他特別の事情がある人 ほか。固定資産税=貧困により生活のため、公私の扶助を受ける人の所有する固定資産/災害または天候の不順により著しく価値を減じた固定資産 ほか。軽自動車税=身体障害者等が所有する軽自動車等(1人1台に限る)ほか
期限納期限までに、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出
最終確認 2026-09-07
特別障害者手当など(特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当)特別児童扶養手当=1級 月額58,450円(令和8年4月)/2級 月額38,930円(令和8年4月)。年3回、預金通帳口座振込により支給申請が必要
対象特別障害者手当=20歳以上で、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の最重度障害者(3カ月以上入院している人や施設に入所している人は対象外)。障害児福祉手当=20歳未満で、日常生活で常時介護を必要とする在宅の重度障害児。特別児童扶養手当=日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の児童を養育している父母または養育者
最終確認 2026-09-07
重度心身障害者医療費の助成重度の障害を持つ人を対象に医療費の助成申請が必要
対象身体障害者手帳1・2級/身体障害者手帳(呼吸・心臓・腎臓・小腸・直腸・肝臓・免疫)3級/療育手帳A/特別児童扶養手当1級/療育手帳を所持し身体障害者手帳又は精神保健福祉手帳又は自立支援医療(精神通院)受給者証を所持している人/精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人
最終確認 2026-09-07
精神障害者入院医療費の助成精神科に入院して91日目からの医療費(保険診療分に限る)のうち、自己負担分の2分の1を助成申請が必要
自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)いずれも医療費の自己負担分が原則1割になる制度申請が必要
対象精神通院医療=精神科医療に係る通院をしている人。更生医療=身体の障害の程度を軽減または除去するための医療を受ける身体障害者手帳をお持ちの人。育成医療=身体に障害のある児童
最終確認 2026-09-07
補装具などの給付/日常生活用具の給付障害の状況、程度に応じて、補装具や日常生活用具の交付・給付事前申請が必要期限 申請は購入前にしてください
心身障害者扶養共済制度保護者が死亡または重度障害者になったときなど、被扶養者である障害者に年金が給付される制度申請が必要
御殿場市重度障害者タクシー利用助成制度(タクシー利用券)タクシー乗車1回につき、小型車初乗運賃相当額を助成。利用券は年間一綴り24枚で、乗車1回につき1枚利用することができます申請が必要
御殿場市身体障害者自動車改造費助成事業10万円を限度としてその費用を助成事前申請が必要期限 自動車改造を行う前に申請が必要
御殿場市身体障害者住宅改造費助成事業非課税世帯=(1戸につき)障害等級1・2級の人は30万円、障害等級3~5級の人は20万円が限度。課税世帯=(1戸につき)障害等級1・2級の人は27万円、障害等級3~5級の人は18万円が限度申請が必要
対象身体障害者手帳の交付を受けた下肢機能障害、体幹機能障害者及び視覚障害者で障害程度が1級から5級の人/世帯の生計中心者の前年分合計所得金額が234万円を超えない世帯
最終確認 2026-09-07
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付補聴器購入費等の一部を助成事前申請が必要期限 補聴器の購入や修理をする前に申請
障害児者ライフサポート事業障害者総合支援法による給付を補完する制度としてライフサポート事業による短期入所サービスを実施事前申請が必要期限 サービスの利用にあたっては事前に申請が必要
移動支援(ガイドヘルパー派遣)事業社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動など社会参加のための移動支援申請が必要
日中一時支援事業日中の活動の場を提供。費用…所得に応じて費用負担があります。食費、光熱水費については自己負担申請が必要
障がい児通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の給付申請が必要
対象身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳を所持している児童/特別児童扶養手当等を受給している児童/難病を有する児童/特別支援学校、特別支援学級に在籍している児童/その他療育の必要性が認められる児童
最終確認 2026-09-07
配食サービス(障害者)週5回まで昼食または夕食のお弁当の配達サービス。費用…1食300~535円申請が必要
声かけごみ収集支援事業ごみを戸別訪問して収集し、あわせて安否を確認するための声かけを行います申請が必要
居宅介護(ホームヘルパー)の派遣食事、洗濯、掃除などの身の回りの世話や生活に関する相談・助言。費用…費用負担があります申請が必要
御殿場市医療従事者修学資金貸与制度保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士:月額36,000円。初年度は5月と10月、2年目以降は4月と10月にそれぞれ6か月分を貸与。卒業後、対象の施設で貸与期間以上勤務すると、貸与金が免除されます申請が必要受付期間 令和9年度新規募集については、準備中です
対象保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士の資格取得を目指し、学校等に入学または在学中の方/卒業後、御殿場市内の医療機関等で勤務する見込みのある方
受付期間令和9年度新規募集については、準備中です
最終確認 2026-09-07
御殿場市障害者雇用促進援助金支給事業雇用された障害者の賃金の一部を助成する制度申請が必要
納税相談(納税の猶予)病気・災害・廃業などで一時に納税できないとき1年以内の納税猶予を受けられる申請が必要
よくある質問:旧被扶養者の国民健康保険税の減免会社の保険の被扶養者から国保に移った65歳以上の人は国保税の減免措置あり(申請要)申請が必要