御前崎市の減免の制度
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産前産後期間の国民健康保険税の軽減「その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月…相当分が減額されます」。多胎妊娠は「出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分」申請が必要期限 「出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です」
対象令和5年11月1日以降に出産する(した)国民健康保険被保険者(妊娠85日〈4か月〉以上の出産が対象。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
期限「出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です」
最終確認 2026-09-08
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減「失業時からその翌年度末までの間、失業した本人のみの前年給与所得を30/100として計算します」申請が必要受付期間 失業時からその翌年度末まで
対象雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が11・12・21・22・23・31・32・33・34 の方(65歳以上で離職された方は対象外)
受付期間失業時からその翌年度末まで
最終確認 2026-09-08
葬祭費(国民健康保険)「5万円」申請が必要
出産育児一時金(国民健康保険)「50万円」(直接支払制度を利用し出産費用が50万円未満の場合は差額が世帯主に支給)申請が必要
高額療養費の支給(国民健康保険)自己負担限度額を超えた金額が支給される。令和5年9月から自動振込が始まった(一度希望すると申請なしで指定口座に振り込まれる)申請が必要
限度額適用認定証の交付(国民健康保険)医療機関に提示することで窓口での自己負担額の支払いが自己負担限度額までとなる(個室代等の保険適用外分と食事代は別途負担)申請が必要期限 「限度額適用認定証は、申請した月の初日より有効になります」
対象国民健康保険の被保険者。ただし「国民健康保険税に未納があると、限度額適用認定証の交付は受けられません」
期限「限度額適用認定証は、申請した月の初日より有効になります」
最終確認 2026-09-08
療養費の支給(国民健康保険)「申請により7割~8割の額が支給されます」申請が必要
移送費(国民健康保険)「費用が払い戻されます」申請が必要
人間ドック・脳ドック助成制度「受診者1人につき人間ドックは 20,000円 、脳ドックは 10,000円 が助成されます」申請が必要期限 申請期間=「令和8年4月1日~令和9年3月5日(土日祝日を除く)」/助成対象期間=「令和8年4月1日~令和9年3月31日 受診分」
対象ドック受診日現在において国民健康保険に1年以上加入し国保税の納付に遅れがない方/御前崎市民で後期高齢者医療保険に加入し保険料の納付に遅れがない方
期限申請期間=「令和8年4月1日~令和9年3月5日(土日祝日を除く)」/助成対象期間=「令和8年4月1日~令和9年3月31日 受診分」
受付期間年度内(3月5日で申請締切)
最終確認 2026-09-08
重度障害者(児)医療費の助成「保険診療の窓口支払額から自己負担額(1ヶ月1医療機関当たり500円)を差し引いた金額が助成されます」。受診月の3~4ヶ月以降に指定口座へ申請が必要
対象身体障害者手帳1・2級又は内部障害3級/療育手帳A判定/精神障害者保健福祉手帳1級/特別児童扶養手当1級の児童。本人・配偶者・扶養義務者の前年中の所得が制限基準額を超える場合は対象外
最終確認 2026-09-08
精神障がい者(児)医療費助成「月額20,000円を限度として保険適用自己負担額の2分の1」。※令和7年4月1日以後の入院医療費より適用。同日前の入院医療費は3分の2申請が必要期限 「診療月から 1年以内 に申請してください」
対象市に住所があり、精神障害者保健福祉手帳2または3級/自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方/精神疾患であることの医師の診断書を提出した方
期限「診療月から 1年以内 に申請してください」
最終確認 2026-09-08
自立支援医療(更生医療・育成医療)「原則として医療費の1割。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月あたりの負担に上限額を設定しています」事前申請が必要期限 「医療開始前の申請が必要」
対象更生医療=18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方/育成医療=18歳未満の児童で、障がいがあるか現在の疾患を放置すると障がいを残すと認められた方
期限「医療開始前の申請が必要」
最終確認 2026-09-08
自立支援医療(精神通院)「自己負担額は医療費の1割となります。ただし、疾病の程度や世帯の所得の状況等に応じて、月あたりの上限が設定される場合があります」事前申請が必要期限 「医療開始前の申請が必要」。有効期限は1年間で更新は有効期限の3ヶ月前から
対象統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方等
期限「医療開始前の申請が必要」。有効期限は1年間で更新は有効期限の3ヶ月前から
最終確認 2026-09-08
特別障害者手当(20歳以上)「月額27,980円(令和6年4月改定)」。支給時期は年4回(5月・8月・11月・2月)申請が必要
障害児福祉手当(20歳未満)「月額15,690円(令和6年4月改定)」。支給時期は年4回(5月・8月・11月・2月)申請が必要
特別児童扶養手当「1級(重度障害児)児童1人につき月額55,350円/2級(中度障害児)児童1人につき月額36,860円」(令和6年4月改定)。支給月は4月・8月・11月申請が必要
特別障害者給付金給付金の支給(「前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます」=額の記載なし)申請が必要期限 ⚠「給付金の支給は、請求のあった月の翌月からです。請求が遅れた場合、さかのぼって支給されません」
対象65歳までに障害基礎年金の1級または2級の障がいに該当し、任意加入していなかった期間(平成3年3月以前の学生期間/昭和61年3月以前の厚生年金・共済組合加入者の配偶者期間)に初診日がある人
期限⚠「給付金の支給は、請求のあった月の翌月からです。請求が遅れた場合、さかのぼって支給されません」
最終確認 2026-09-08
心身障害者扶養共済制度「1口につき9,300円から23,300円」の掛金を負担し、扶養者が死亡・重度障がいになった場合「1口により月額20,000円の年金が支給されます」申請が必要受付期間 加入は65歳未満
障害者の税金の減免(所得税・市県民税・軽自動車税・相続税・個人事業税)所得税=障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・同居特別障害者扶養控除75万円/市県民税=障害者控除26万円・特別障害者控除30万円・同居特別障害者扶養控除53万円・「前年の所得額が135万円以下の障害者の場合、非課税」/軽自動車税=「一人に1台全額免除」/個人事業税=全盲又は矯正視力の和が0.06以下の方が行う「あんま・はり等医療」に類する事業は非課税申請が必要
軽自動車税減免制度軽自動車税が減免になる。「減免は身体等に障がいがある方お一人につき、1台(普通自動車、オートバイ等を含む)に限ります」申請が必要期限 ⚠「毎年、4月1日から軽自動車税の納期限の7日前までを受付期間としています。期間外の申請は受け付けておりません」「継続して減免を受けたい方も、毎年申請が必要となります。申請がなかった場合その年度は減免を受けることができません」
対象身体や精神に障がいがあり歩行が困難な方のために使用する軽自動車で、市が定める基準に該当する場合
期限⚠「毎年、4月1日から軽自動車税の納期限の7日前までを受付期間としています。期間外の申請は受け付けておりません」「継続して減免を受けたい方も、毎年申請が必要となります。申請がなかった場合その年度は減免を受けることができません」
受付期間毎年4月1日~納期限の7日前
最終確認 2026-09-08
固定資産税の災害減免「減免する制度が適用できます」申請の要否は記載なし
生活保護最低限度の生活を保障する国の制度申請が必要
生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業)自立相談支援/家計相談支援/就労準備支援。相談支援員が支援プランを作成し関係機関と連携して支援申請が必要
住居確保給付金「3カ月を限度に家賃相当額(限度額有り)を給付し、住居の確保と安定した就労収入を得ることを目指します」申請が必要
生理の貧困(生理用品の配布)「1人につき昼用1袋+夜用1袋」を配布申請が必要
扶助費の支給(ねたきり者〈児〉介護扶助費・認知症高齢者介護扶助費・交通労務災害遺児扶助費)記載なし申請が必要
補装具費の支給補装具の購入・借受けまたは修理にかかる費用を助成申請が必要
日常生活用具の給付(障がい)「自己負担 購入費用の5%」。用具ごとの基準額があり、超えた費用は全て自己負担。段差解消・手すりの取付など住宅の改修費も給付事前申請が必要期限 「用具購入前 または 住宅改修前 に申請してください」。ストマ・紙おむつは「当該月以降の申請が可能です。前月分をさかのぼって申請することはできません」
対象市内に住所を有する、身体や知的などに障がいがある方、または難病認定されている方(入院・施設入所中は除く)
期限「用具購入前 または 住宅改修前 に申請してください」。ストマ・紙おむつは「当該月以降の申請が可能です。前月分をさかのぼって申請することはできません」
最終確認 2026-09-08
住宅改造費の助成(重度身体障害者)「前年の世帯所得税額 12万円以下=対象経費の3/4・上限75万円/12万円を超え150万円以下=対象経費の1/2・上限50万円」事前申請が必要期限 「事前申請となります。住宅改修後の支給はできません」
対象身体障害者手帳をお持ちで、視覚・下肢・体幹機能の障害程度が1~2級の方。前年分の所得税額150万円以下の世帯
期限「事前申請となります。住宅改修後の支給はできません」
最終確認 2026-09-08
介助用自動車購入等の助成「対象経費の3分の2を助成 (上限20万円)」。対象経費=改造された自動車を購入する経費で同型のノーマル車との差額、又は自動車を改造する経費事前申請が必要期限 「購入・改造前の申請が必要です」
対象下肢機能障害又は体幹機能障害1級・2級に該当し車いす等を利用している者/要介護3~要介護5に該当し車いす等を利用している者。主たる生計維持者の前年の所得が特別障害者手当の所得制限額を超えないこと
期限「購入・改造前の申請が必要です」
最終確認 2026-09-08
重度心身障害者(児)のタクシー料金助成「月1万円を限度に料金の2分の1を助成」申請が必要
障害者(児)福祉施設 通所費助成「自家用車 片道5キロ未満 1,500円/片道5~10キロ未満 2,000円/片道10キロ以上 2,500円(月額)/有償の送迎車 月にかかった交通費の2分の1(上限5,000円)/公共交通機関 月にかかった交通費の2分の1(上限5,000円)」申請が必要期限 「通所月から6か月以内に申請してください。6か月を越えたものは対象外となります」
対象障がい福祉サービス受給者証の交付を受けており、月に10日以上福祉施設に通所している障がいのある方
期限「通所月から6か月以内に申請してください。6か月を越えたものは対象外となります」
最終確認 2026-09-08
身体障害者自動車改造費助成「自動車の改造にかかった費用(上限10万円)」申請が必要期限 「改造費の支払い後、4か月以内の申請が必要です」
対象満18歳以上で身体障害者手帳1・2級に該当する肢体不自由の方で、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車を改造する必要のある方。本人・配偶者・扶養義務者の所得が特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令に規定する額を超えない方
期限「改造費の支払い後、4か月以内の申請が必要です」
最終確認 2026-09-08
身体障害者自動車運転免許取得費助成「指定自動車教習所に支払った額の1/2(上限10万円)」申請が必要期限 「免許取得の4か月以内の申請が必要です」
日中一時支援事業日中における活動の場を確保し、介護している家族等の就労支援及び一時的な休息を目的とする。「自己負担 利用料の5%(障害支援区分及び利用時間により、利用料が異なります)」申請が必要
身体障害者デイサービス事業入浴サービス、食事サービス、生活指導等。「自己負担 1回につき1,000円」申請が必要
難病患者等介護者リフレッシュ事業滞在型の訪問看護・学校での医療的ケアを行い、介護者にリフレッシュの機会を与える。「利用時間により負担額は異なります。詳細はお問い合わせください」申請が必要
身体障害者訪問入浴サービス事業訪問入浴車を派遣。「利用回数 1対象者につき週2回まで」「利用料 1回につき620円」申請が必要
手話通訳者派遣事業手話通訳者を派遣する申請が必要
御前崎市若年がん患者妊孕性温存治療費補助金県事業の補助を受けている場合=胚(受精卵)凍結保存5万円・未受精卵子凍結保存20万円/県事業の補助を受けていない場合=精子凍結保存2万5千円・精巣内精子採取術による精子凍結保存35万円。「補助の回数は、対象者1人につき通算2回まで」申請が必要
御前崎市がん患者医療用補整具購入費補助金「医療用ウィッグ(全頭用であるもの)2万円/乳房補整具=補整下着2万円・人工乳房10万円」。「補助の回数は、各対象区分それぞれ1回限り」申請が必要期限 「購入日に属する年度内(1月から3月に購入した場合は、購入日の翌日から90日以内)」
対象がんの治療を受け、それに起因した脱毛又は乳房切除をした市民
期限「購入日に属する年度内(1月から3月に購入した場合は、購入日の翌日から90日以内)」
受付期間購入した年度内
最終確認 2026-09-08
御前崎市小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業補助金「居宅サービス 4万5千円(月額)/福祉用具貸与 2万7千円(月額)/福祉用具購入 4万5千円(1人当たり)」。サービス利用料の1割に相当する額は本人負担事前申請が必要期限 「対象サービスを利用する前日までに」申請
骨髄バンクのドナー助成金ドナー=「骨髄等の提供のために通院した日数に応じ、1日あたり2万円(ただし、通院7日を上限に、最大14万円)」/事業所=「1日あたり1万円(ただし、通算7日を上限に、最大7万円)」申請が必要期限 「ドナーが骨髄などの採取に伴う通院等が終了した日の翌日から起算して1年以内」
対象骨髄等を提供した時点に市内に住所を有し、他の地方公共団体により同種の助成金を受けておらず、市税等の滞納がない方/およびそのドナーが勤務する国内の事業所
期限「ドナーが骨髄などの採取に伴う通院等が終了した日の翌日から起算して1年以内」
最終確認 2026-09-08
障がい者控除対象者の認定「障がい者控除対象者確認書」を交付し、所得税や市・県民税の申告で障がい者控除の対象になる申請が必要金額・条件はPDFに記載