牧之原市の減免の制度
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国民健康保険税の軽減(均等割額・平等割額)均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減届出が前提
対象世帯の所得の合計額が7割軽減=43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下/5割軽減=同+(31万円×被保険者数)以下/2割軽減=同+(57万円×被保険者数)以下
最終確認 2026-09-08
国民健康保険税の後期高齢者医療制度移行による減額(特定世帯・旧被扶養者)特定世帯=5年間は平等割を2分の1、その後も最大3年間は平等割を4分の3に減額。旧被扶養者=当分の間「所得割」と「資産割」が免除、資格取得日の属する月以後2年(24か月)を経過する月までの間「均等割」を2分の1に減額、被保険者が1人の場合は「平等割」も2分の1届出が前提
対象国保に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行して世帯内の被保険者が1人だけになった世帯(特定世帯)/75歳以上の人が社会保険から後期高齢者医療に移行して被扶養者(65〜74歳)が新たに国保に加入する場合(旧被扶養者)
最終確認 2026-09-08
国民健康保険税の非自発的失業者の軽減措置失業時からその翌年度末までの間、対象者の前年分給与所得を100分の30として計算申請が必要受付期間 失業時からその翌年度末まで
国民健康保険税の未就学児に係る減額6歳に達する日を含む年度の年度末までにかかる未就学児の「均等割」を2分の1に減額(所得による軽減が適用される場合は、適用後の額をさらに2分の1)届出が前提
産前産後期間の国民健康保険税の免除制度所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除届出が前提受付期間 届出受付日=出産予定日の6か月前から
国民健康保険税の災害等やむを得ない事情による減免申請により税額の減免が受けられる場合がある申請が必要期限 納期限7日前まで
対象貧困により生活のため公私の扶助を受ける者/失業・廃業等により前年比に対し所得が著しく減少した者/災害・傷病等により所得が著しく減少しまたは異常の出費を要した者/災害により資産の損失が著しかった者
期限納期限7日前まで
受付期間納付書が届いた後、納期限7日前まで
最終確認 2026-09-08
国民健康保険の一部負担金の減免制度医療機関で支払う自己負担額(入院療養に係るもの)を免除・減額・徴収猶予事前申請が必要期限 診療前に申請する必要がある
対象世帯主とその世帯に属する被保険者の実収月額が基準生活費の1.155倍以下=「免除」/1.155倍を超え1.2倍以下=「減額」。かつ預貯金の合計額が算出額の3か月分以下である世帯
期限診療前に申請する必要がある
受付期間1か月単位の更新制で3か月を限度
最終確認 2026-09-08
高額療養費の支給基準額を超えた金額を支給。70歳未満は区分ア270,300円/イ179,100円/ウ85,800円/エ61,500円/オ(全員市民税非課税の世帯)36,900円申請が必要受付期間 該当する世帯は診療を受けた月の約3か月後に申請書が届く
限度額適用認定証窓口での支払いが自己負担限度額までになる申請が必要受付期間 毎年8月1日に切替(引き続き必要な場合はあらためて申請が必要)
対象牧之原市国民健康保険の被保険者で、70歳未満の人/70〜74歳で同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人/70〜74歳で所得区分が「現役並み所得者1・2」の人
受付期間毎年8月1日に切替(引き続き必要な場合はあらためて申請が必要)
最終確認 2026-09-08
療養費の支給国民健康保険が審査し決定した額の7割から8割が支給申請が必要
対象社会保険等へ返納した場合/コルセット・ギプス等の補装具を購入した場合/やむを得ず保険証を持たずに治療を受けた場合/あん摩・マッサージ・はり・きゅうによる保険診療を受けた場合
最終確認 2026-09-08
出産育児一時金の支給50万円(産科医補償制度に加入していない病院等での出産等は上限48万8千円)届出が前提
葬祭費の支給葬祭費 5万円申請が必要
産前産後期間の国民年金保険料の免除制度単胎妊娠=出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠=3か月前から6か月間の保険料が免除。免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映申請が必要受付期間 届出受付日=出産予定日の6か月前から
育児期間中の国民年金保険料の免除制度子を養育することとなった日から子が1歳になるまでの最大12か月間(実母の場合は産前産後期間に続く9か月間)の保険料が免除。免除期間は納付したものとして老齢基礎年金に反映申請が必要受付期間 令和8年10月1日から開始
災害による国民年金保険料の特例免除災害等が発生した月の前月から翌々年の6月分までの保険料を免除。令和7年9月の災害の場合は令和7年度(令和7年8月〜令和8年6月)と令和8年度(令和8年7月〜令和9年6月)申請が必要期限 申請した日の2年1か月前まで遡って申請できる
対象災害によって被災した方(本人、世帯主、配偶者)の所有に係る住宅・家財・その他の財産の被害金額がおおむね2分の1
期限申請した日の2年1か月前まで遡って申請できる
受付期間年度ごとに申請が必要
最終確認 2026-09-08
令和7年台風15号による介護保険料の減免全壊・生計維持者の死亡=全部/半壊・大規模半壊=2分の1/床上浸水=2分の1。収入減少の場合は算定式で求めた保険料額Dに、前年の合計所得金額200万円以下=全部、200万円超=10分の8を乗じた金額申請が必要受付期間 令和7年度・令和8年度が対象
対象牧之原市の介護保険1号被保険者(65歳以上)で、令和7年台風15号により本人または世帯の主たる生計維持者が被災し、罹災証明書で全壊・大規模半壊・半壊と判断された方/主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った方/主たる生計維持者の事業収入が前年度と比較して3割以上減少した方
受付期間令和7年度・令和8年度が対象
終了日2027年3月31日
最終確認 2026-09-08
市税の納税の猶予納税が猶予され市税を分割納付できる。猶予期間中の延滞金の一部または全部が免除。財産の差押えや換価が猶予される申請が必要
対象財産について災害を受けた・盗難にあった/納税者または生計を一にする親族が病気または負傷した/事業を廃止・休止した/事業に目立つ損失を受けた等の理由で市税を一時に納付できない方
最終確認 2026-09-08
市税の換価の猶予1年以内の期間に限り差押財産の換価(売却)が猶予される。納税が猶予され分割納付。延滞金の一部が免除申請が必要期限 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
対象市税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある等の一定の要件に該当する方
期限猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
最終確認 2026-09-08
軽自動車税の減免制度軽自動車税の減免申請が必要期限 納期限の7日前まで(毎年度申請)
対象公益のために直接専用する軽自動車等/身体または精神に障害を有し歩行が困難な者が所有する軽自動車等(障害区分と等級の表あり)/構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等
期限納期限の7日前まで(毎年度申請)
受付期間毎年度
最終確認 2026-09-08
固定資産税(家屋)の各種減免申請固定資産税の軽減措置(5種類)申請が必要金額・条件はPDFに記載
被災代替家屋に係る固定資産税の特例代替家屋の固定資産税のうち被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額申請が必要期限 代替家屋の取得・改築は令和12年3月31日まで
対象令和7年9月5日の台風15号に伴う竜巻等により、罹災証明書・被災証明書の被災の程度が「半壊」以上の家屋の所有者などで、令和12年3月31日までに代わる家屋を取得または改築した方
期限代替家屋の取得・改築は令和12年3月31日まで
終了日2030年3月31日
最終確認 2026-09-08
生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業)生活や就労などの困りごとの相談に応じ、関係する支援機関と連携して支援申請が必要受付期間 月〜金 午前8時15分〜午後5時
住居確保給付金家賃分の金額を支給(上限あり)申請が必要
家計相談支援事業収入と支出のバランスを見直し、多重債務などの問題に対して支払いや債務整理ができるよう支援申請が必要
生活保護制度援助(内容は世帯の状況により異なる)申請が必要
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付引き下げられた生活保護費の差額分の一部を追加支給申請が必要期限 郵送=令和9年7月31日(当日消印有効)/窓口=令和9年7月30日
対象平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯/平成30年10月から令和8年3月までの間に受給し、一定期間入院・入所していた方、障害加算が算定されていた方、期末一時扶助費が算定された世帯など。現在受給していない世帯も対象
期限郵送=令和9年7月31日(当日消印有効)/窓口=令和9年7月30日
受付期間郵送 令和8年8月1日〜令和9年7月31日/窓口 令和8年8月3日〜令和9年7月30日
終了日2027年7月31日
最終確認 2026-09-08
牧之原市被災者生活再建支援金(市独自制度)半壊=建設・購入・補修25万円/賃借12万円。準半壊=建設・購入・補修15万円/賃借7万円。単身世帯は支給額を3/4申請が必要期限 令和10年10月4日(水)まで
対象令和7年9月5日の竜巻等災害で、罹災証明書の被害程度が国の制度の対象とならない「半壊」および「準半壊」の判定を受け、市内に住宅を建設又は購入/被災住宅を補修/市内に居住する物件を賃貸する世帯の世帯主
期限令和10年10月4日(水)まで
受付期間令和8年1月13日(火)〜令和10年10月4日(水)
終了日2028年10月4日
最終確認 2026-09-08
令和7年台風15号による竜巻等災害に伴う各種証明書交付の手数料免除印鑑登録証明書・印鑑登録証・戸籍(除籍)謄本抄本・住民票の写し・戸籍附票の写し・税関係証明書の交付手数料を免除申請が必要受付期間 令和7年9月22日(月)から当面の間
生理用品の無償配布生理用品を無償で配布申請が必要受付期間 平日 午前8時15分〜午後5時
(令和5年4月1日以降取得分)中小企業等経営強化法に係る償却資産の課税標準の特例先端設備等導入計画に基づき取得した設備の固定資産税を3年間2分の1等に軽減する特例申請が必要受付期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日(設備の取得時期)