河津町の減免の制度
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水道料金・温泉料金の支払い期限の延長相談(猶予期間)「これまでと同様に個人・法人に関わらず個別に相談に応じます」(減免ではなく支払い期限の延長)申請が必要
国民健康保険税 低所得者に対する軽減措置均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減。7割=前年中の合計所得が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下、5割=43万円+(31万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下、2割=43万円+(57万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下届出が前提
国民健康保険税 非自発的離職による軽減非自発的離職者本人の前年所得のうち給与所得を100分の30としてみなして国保税を算定(世帯に属する他被保険者の所得は通常の額)申請が必要受付期間 非自発的離職日の翌日から翌年度末まで
対象離職日時点で65歳未満で、雇用保険の失業等給付を受け、受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する人
受付期間非自発的離職日の翌日から翌年度末まで
最終確認 2026-09-09
国民健康保険税 産前産後期間に係る軽減適用対象者の所得割額、均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月相当分を減額(多胎妊娠は3ヶ月前から6ヶ月相当分)申請が必要受付期間 出産予定日の6ヶ月前から届出ができる。出産後の届出も可能
対象令和5年11月1日以降に出産した方、出産予定の方(妊娠4ヶ月(85日)以降の出産が対象。死産、流産、早産および人工中絶の方も対象)で、軽減対象期間中に河津町国民健康保険に加入している方
受付期間出産予定日の6ヶ月前から届出ができる。出産後の届出も可能
最終確認 2026-09-09
後期高齢者医療保険料の軽減「低所得者の人は、収入状況に応じ、保険料が最大7割~2割軽減されます」申請の要否は記載なし
後期高齢者医療 資格確認書への限度区分の併記資格確認書に限度区分を併記することで、医療機関等の受診の際に窓口で限度額を超える支払いが免除される申請が必要
国民健康保険 高額療養費/限度額適用認定証「支払った医療費が高額で一定の基準以上の場合、その超えた額を国保が負担して支給します」/認定証を提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなる申請が必要
国民健康保険 葬祭費「葬祭費が受けられます」(金額の記載がページに無い)申請が必要
国民健康保険 療養費「請求により、自己負担額を差し引いた額が払い戻されます」申請が必要
国民年金保険料の免除/学生納付特例申請により保険料の納付が免除される/申請により保険料の納付が猶予される申請が必要