河津町の移住・結婚の制度
7件
移住・就業支援金単身での移住の場合60万円/2人以上の世帯での移住の場合100万円/18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算申請が必要期限 移住後1年以内
対象【1】移住する直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら東京23区内に通勤していた人(かつ直前に連続して1年以上)【2】河津町内への移住者で、申請が移住後1年以内、申請後5年以上継続して居住する意思があること に加えて【3】就業【4】起業【5】専門人材【6】テレワーク【7】関係人口 のいずれか1つに該当する人
期限移住後1年以内
最終確認 2026-09-09
空き家活用支援補助金(空き家情報バンク登録物件利用促進事業)取得した場合…取得対価の3%以内(補助上限額:30万円)/賃借した場合…家賃の50%以内(補助上限額:3万円/月、3カ月分まで)申請が必要期限 売買契約または賃貸借契約締結後2年以内(令和5年4月1日以降に契約締結をした場合。令和5年3月31日以前の契約は契約締結後6か月以内)
対象登録物件を取得または賃借し住民登録をする新規転入者で、世帯全員に町税等の滞納がなく、以前に同補助を受けておらず、当該物件に5年以上居住し、1年以内に町から転出していないこと。取得した人は世帯全員が町内に居住用の建物を保有していないこと
期限売買契約または賃貸借契約締結後2年以内(令和5年4月1日以降に契約締結をした場合。令和5年3月31日以前の契約は契約締結後6か月以内)
最終確認 2026-09-09
空き家活用支援補助金(空き家情報バンク登録物件改修支援事業)当該工事にかかる金額の20%(補助上限額:20万円)※1,000円未満切り捨て申請が必要期限 売買契約または賃貸借契約締結後2年以内
対象登録物件を取得または賃借し住民登録をする新規転入者で、世帯全員に町税等の滞納がなく、以前に同補助を受けておらず、当該物件に5年以上居住し、借りた人は所有者の同意を得ていること。1年以内に町から転出していないこと
期限売買契約または賃貸借契約締結後2年以内
最終確認 2026-09-09
河津町空き家バンク町内の空き家情報を町が公開し、NPO法人伊豆の田舎暮らし夢支援センターが依頼する宅地建物取引業者が仲介の支援を行う(物件ランク=A:外見、室内ともに異常がない/B:多少の修理が必要)申請が必要
お試し移住体験施設「なごみの里かわづ」気軽にお試し生活をしていただく施設(利用料・期間・申込方法の記載がどこにも無い)申請の要否は記載なし