松崎町の減免の制度
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水道料金の軽減・免除・分納・延納「料金の軽減、免除、分納又は延納ができます」(率・額の記載なし)申請の要否は記載なし
対象「町長が認めたもの」=①生活保護法の規定により保護を受ける者の加入金 ②災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金 ③不可抗力による漏水に起因する料金 ④その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
最終確認 2026-09-09
漏水による水道使用料の減免「町指定水道工事事業者で修理した場合のみ、漏水による水道使用料の減免を受けることができます。(別途申請書の提出が必要です。)」申請が必要
産前産後の国民健康保険税の減額出産予定月の前後の国民健康保険税を減額。「単胎妊娠=出産予定日(出産日)が属する月の前月から4カ月間」「多胎妊娠=出産予定日(出産日)が属する月の3カ月前から6カ月間」申請が必要受付期間 出産予定日の6カ月前から届出ができる
対象国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に妊娠85日(4カ月)以上で出産された方(死産、流産、早産および人工妊娠中絶を含む)
受付期間出産予定日の6カ月前から届出ができる
最終確認 2026-09-09
後期高齢者医療保険料の軽減措置均等割額を7割・5割・2割軽減(判定時に65歳以上の公的年金等所得からさらに15万円を控除)。令和8・9年度の医療分均等割額は51,100円・所得割9.35%、子ども分は均等割1,400円・所得割0.25%届出が前提
介護保険負担限度額認定全額自己負担となる食費・居住費(滞在費)の利用者負担が軽減される申請が必要金額・条件はPDFに記載
国民年金保険料の免除・納付猶予法定免除は全額免除(老齢基礎年金は2分の1納付として計算)。申請免除は全額・4分の3・半額・4分の1免除。産前産後は出産月の前月から4カ月(多胎は3カ月前から6カ月)が全額免除で納付済み期間として扱われる申請が必要期限 過年度の申請は申請時において2年1カ月を遡って可能
対象法定免除=障害基礎年金1・2級の受給者、生活保護の生活扶助を受けている人等/申請免除=本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の人、失業等/学生納付特例=本人の所得が128万円以下の学生/納付猶予=20歳〜50歳で本人・配偶者の前年所得が一定額以下/産前産後免除=出産日が平成31年2月以降の人
期限過年度の申請は申請時において2年1カ月を遡って可能
受付期間承認される期間は原則として申請日にかかわらず7月から翌年6月まで
最終確認 2026-09-09
住居確保給付金「単身世帯の場合、月額最大37,000円」「2人世帯=44,000円」「3人~5人世帯=48,000円」「6人世帯=52,000円」「7人以上の世帯=58,000円」。支給期間は3ケ月(条件により延長・再延長)申請が必要
対象2年以内に離職等をしたことにより経済的に困窮し、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方(収入・資産要件あり、ハローワークを利用した求職活動が必要)
最終確認 2026-09-09
生活福祉資金貸付静岡県社会福祉協議会が生活費等の必要な資金を貸付申請が必要金額・条件はPDFに記載
高額療養費(国民健康保険)超えた分を高額療養費として支給。70歳未満は所得区分ア〜オ(252,600円+1%/167,400円+1%/80,100円+1%/57,600円/35,400円)、多数回該当は4回目以降140,100円/93,000円/44,400円/44,400円/24,600円申請が必要
療養費(国民健康保険)「申請により自己負担分を除いた額が支給されます」申請が必要
葬祭費(国民健康保険)「被保険者が死亡したときに葬祭を行った者に対し5万円支給されます」申請が必要
葬祭費(後期高齢者医療)「葬祭費の支給・・・被保険者が死亡したときは、葬祭を行った者に対して、葬祭費を5万円支給します」申請が必要
高額医療・高額介護合算制度超えた分が支給される。限度額(年額 8月〜翌年7月)=後期高齢+介護で現役並み67万円・一般56万円・低所得Ⅱ31万円・Ⅰ19万円 ほか申請が必要受付期間 毎年7月31日現在で加入している医療保険に申請
障害者手帳による税の減免・控除所得税の特別障害者控除40万円・普通障害者控除27万円、町民税の特別障害者控除30万円・普通障害者控除26万円、贈与税は特別障害者扶養信託契約で6,000万円まで非課税、自動車税・軽自動車税の免税 ほか申請が必要
要介護認定者の障害者控除対象者認定書申請すると「障害者控除対象者認定書」を無料で交付。確定申告で税法上の障害者控除が受けられる申請が必要受付期間 確定申告に間に合うように