松崎町の移住・結婚の制度
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結婚新生活支援事業住居費(購入費〔土地代を除く〕・賃料・敷金礼金・仲介手数料)、リフォーム費、引越し費用の合計。「(1)夫婦いずれかの年齢が高い方が29歳以下の世帯 60万円」「(2)夫婦いずれかの年齢が高い方が39歳以下の世帯 30万円」申請が必要
対象申請の日の属する年度の前年度の1月1日から申請日の属する年度の3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦。①前年の所得の合計額が500万未満(貸与型奨学金の年間返済額を控除)②婚姻日において夫婦とも39歳以下 ③夫婦またはどちらか一方の住民登録が松崎町 ④住宅の契約名義人が夫・妻または共同名義 ⑤町税等を滞納していない ⑥交付決定日から1年以上定住する意志 ⑦過去に同種の補助金を受けていない
最終確認 2026-09-09
移住希望者滞在費補助金「1人当たり1泊分の基本宿泊料金の2分の1以内(上限4,000円)」「1回の申請で1世帯2名まで、2泊分を上限」「1世帯当たり同一年度につき5回まで」「初回の申請より2年間を限度」事前申請が必要期限 事前相談メールが先(申請前にサポート隊と面談が必要)
対象事前に「伊豆まつざき田舎暮らしサポート隊」に移住相談を行い、静岡県外に住所があり、指定の宿泊施設を利用し、滞在期間中にサポート隊と移住相談を行う方(2親等以内の親族が町内に住所を有していない、転勤・婚姻等による転入予定者でない)
期限事前相談メールが先(申請前にサポート隊と面談が必要)
最終確認 2026-09-09
空き家改修等補助金「改修工事費用の2分の1に相当する額又は50万円のうちいずれか少ない額」「家財処分費用の5分の4に相当する額又は10万円のうちいずれか少ない額」事前申請が必要期限 事業実施前の事前申請
対象松崎町空き家バンク登録物件の所有者、入居者または入居予定者。町税等の未納がない者。入居(予定)者は所有者の3親等以内の親族でない者。所有者は補助事業完了から3年以上空き家バンクに登録する者
期限事業実施前の事前申請
最終確認 2026-09-09
起業等支援事業補助金事業所等整備(新築・増改築・付帯工事、設備・機械・備品の新規導入)=「補助対象経費(20万円以上のものに限る。)の2分の1以内とし、100万円を限度」/事業所等借上=「賃借料の2分の1以内とし、月額3万円を限度」(交付決定日の属する月から1年分)事前申請が必要期限 交付申請前に企画観光課に事前相談
対象町内で起業する者・事業展開する者。事業を5年以上継続する見込み、交付決定を受けた年度内に事業を開始、自治会の理解、事業主・代表者が町に住所を有する(または開始日までに住民登録する)、町税等の滞納がないこと
期限交付申請前に企画観光課に事前相談
最終確認 2026-09-09