清水町の減免の制度
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低所得者に対する国民健康保険税の軽減所得額に応じて均等割額と平等割額が軽減。7割=43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯/5割=43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下/2割=43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下届出が前提
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減保険税は、前年所得のうち給与所得を30%として算定します申請が必要
旧被扶養者の国民健康保険税の軽減当分の間、旧被扶養者の所得割額と資産割額の全額を免除し、均等割額と平等割額も2分の1を減免します(一部対象とならない場合もあります)申請が必要
産前産後期間相当分の国民健康保険税の免除国民健康保険税の所得割額と均等割額のうち、出産被保険者の出産予定月(または出産月)の前月から翌々月の期間相当分が減額。多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間申請が必要受付期間 出産予定日の6か月前から届出可能
対象令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方。妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象)
受付期間出産予定日の6か月前から届出可能
最終確認 2026-09-08
高額介護(介護予防)サービス費申請により「高額介護(介護予防)サービス費」があとから支給されます。上限額の表はページ上で画像等になっており本文に数字がない申請が必要
高額医療・高額介護合算制度上限額を超えたときは、申請により超えた分があとから支給されます申請が必要受付期間 年間=8月1日から翌年7月31日
施設の居住費等・食費の負担限度額認定申請により、居住費等・食費が負担限度額までとなる場合があります申請が必要
社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担の軽減措置事業対象サービスの自己負担額の1/4を軽減。生活保護を受けている方については個室利用に係る居住費または滞在費の全額。対象サービス=訪問介護、デイサービス、ショートステイ(療養型を除く)、小規模多機能型居宅介護、特別養護老人ホーム申請が必要期限 確認証の有効期限は6月末日。引き続き軽減が必要な場合には6月15日までに再度申請が必要
対象①町民税非課税世帯で、年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下)、預貯金等の額が単身で350万円以下(1人増えるごとに100万円加算)、日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がない、負担能力のある親族等に扶養されていない、介護保険料を滞納していない——のすべてを満たし町が認めた方 ②生活保護を受けている方のうちショートステイ及び特別養護老人ホームで個室を利用する必要のある方
期限確認証の有効期限は6月末日。引き続き軽減が必要な場合には6月15日までに再度申請が必要
受付期間更新は毎年6月15日まで
最終確認 2026-09-08
住居確保給付金家賃相当分の給付金を一定期間支給します。金額・期間はページに書かれていない申請が必要
生理用品の無償配布生理用品2パック。原則1人につき1セットの配布申請が必要
身体障害者等に対する軽自動車税の減免軽自動車税を減免。減免額・率はページ本文になく、減免対象範囲はPDF申請が必要期限 申請受付期間=毎年の納期限日まで(継続希望は事務都合上4月末日頃までに申請)金額・条件はPDFに記載
対象身体障害者・戦傷病者・精神障害者または知的障害者が所有もしくは使用する軽自動車等(通学、通院、通所若しくは生業のために使用するものに限る)
期限申請受付期間=毎年の納期限日まで(継続希望は事務都合上4月末日頃までに申請)
受付期間毎年の納期限日まで
最終確認 2026-09-08
介護保険料(納め方と減免)65歳以上の介護保険料の段階・納め方の案内(末尾に年度をまたぐ減免の再申請の記載)申請が必要
後期高齢者医療制度(その1)後期高齢者医療の対象・資格確認書・保険料の計算と軽減の案内申請の要否は記載なし
介護保険料の猶予・減免(災害・収入の減少)災害で財産に大きな損害を受けた、生計維持者の死亡・失業などで収入が大きく減った場合に保険料を猶予・減免申請が必要
がん検診料の免除(非課税世帯・生活保護)69歳までの前年度町民税非課税世帯・生活保護の方は申請によりがん検診料が無料(70歳以上も無料)/金額:無料(胃内視鏡は300円)事前申請が必要受付期間 令和8年6月15日~令和8年10月31日
後期高齢者の入院時食事代の減額低所得者は申請により入院時の食事代・居住費が減額(90日超の入院は1食190円)申請が必要