小山町の減免の制度
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漏水による水道料金の減免「一定の基準を満たす場合に限って、水道料金等の減免を受けることができます」。⚠減免率・減免の対象調定数・回数の制限・認定方法(前年同月/直近平均等)はページ本文に書かれていない申請が必要期限 「小山町指定給水装置事業者による修繕が完了した後」に申請
対象「地中や壁内・床下などの発見が著しく困難な給水管の漏水」の場合。対象とならない場合=「露出管からの漏水」「蛇口、トイレ、給湯器、受水槽等の給水用具本体の故障や損傷による漏水」「使用者や第三者の故意または過失による漏水及び使用量の増大」「小山町指定給水装置事業者による修繕でない場合」
期限「小山町指定給水装置事業者による修繕が完了した後」に申請
最終確認 2026-09-09
漏水による下水道使用料の減免「下水道使用料減免申請書」が水道料金減免申請書と並べて置かれている。⚠下水道側の要件・減免率はページ本文に一切書かれていない申請が必要金額・条件はPDFに記載
住民税・森林環境税の減免(免除)「小山町税条例」及び「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の定めるところにより、申請に基づき住民税・森林環境税の減免(免除)を受けられる場合がある(減免率の記載なし)申請が必要期限 減免(免除)の申請期限は納期限日まで
対象生活保護を受けている方(葬祭扶助を除く)/失業または廃業により収入が著しく減少したことなどにより生活が困難と認められる方/災害により身体又は財産に甚大な被害を受けた方
期限減免(免除)の申請期限は納期限日まで
最終確認 2026-09-09
国民健康保険 産前産後期間保険税減額その年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分の所得割額と均等割額が減額。多胎妊娠の方は出産予定日(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分申請が必要受付期間 出産予定日の6ヶ月前から届出可能(出産後も届出可能)
対象国民健康保険に加入している方で、出産日が令和5年11月1日以降の方。妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
受付期間出産予定日の6ヶ月前から届出可能(出産後も届出可能)
最終確認 2026-09-09
国民健康保険の一部負担金の支払いの免除医療機関で支払う一部負担金の支払が免除になる場合がある申請が必要
国民健康保険の高額療養費限度額を超えた分が高額療養費として支給される。同一世帯で同じ月内に各医療機関に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は合算。過去12か月で同じ世帯での支給が4回以上あった場合は限度額が引き下げられる申請が必要金額・条件はPDFに記載
限度額適用・標準負担額減額認定証申請すると医療機関の窓口で自己負担限度額を適用することができる事前申請が必要期限 事前に高額な医療費が見込まれる場合(手術や入院など)に申請
高額介護サービス費・食費居住費の負担限度額超えた分の金額が払い戻される申請が必要
障害者控除対象者認定書の交付所得税法上の障害者控除認定を受けられる場合があり、「障害者控除対象者認定書」を発行する申請が必要期限 確定申告に間に合うよう申請(令和7年分の認定書)金額・条件はPDFに記載
対象要介護認定を受けている65歳以上の方(障害者手帳の交付を受けている方は手帳で控除を受けられるため手続き不要)
期限確定申告に間に合うよう申請(令和7年分の認定書)
最終確認 2026-09-09
国民年金保険料の免除(法定免除・申請免除)全額免除/4分の3免除/半額免除/4分の1免除。受け取る年金額は、全額免除=受給資格期間に入るが支給は全額納付者の3分の1(平成21年3月以前の免除期間)、2分の1(平成21年4月以降の免除期間)等申請が必要期限 原則として毎年7月になったら申請が必要
対象法定免除=生活保護者、障害年金(1級・2級)受給者等/保険料申請免除=病気で働けない、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなど保険料を納めたくても納められない人。申請者、その配偶者及び世帯主の前年の所得により判断
期限原則として毎年7月になったら申請が必要
受付期間毎年7月から
最終確認 2026-09-09
国民年金産前産後保険料免除制度出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除。多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間申請が必要受付期間 出産予定日の6カ月前から届出可能(出産後も届出可能)
国民年金学生納付特例制度申請すると年度末まで保険料の納付を猶予し、卒業後に納めることができる。承認期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されるが年金額の計算には入らない申請が必要受付期間 年度ごとに申請
対象20歳以上の学生本人の前年所得が一定基準以下の場合。学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(就業年限が1年以上の過程に限る)に在学している20歳以上の学生(定時制・夜間部・通信課程も含む)
受付期間年度ごとに申請
最終確認 2026-09-09
国民年金特別障害給付金障害年金等級 1級:月額52,150円(2級の1.25倍)/障害年金等級 2級:月額41,720円申請が必要
対象平成3年3月以前の国民年金任意加入期間に未加入であった学生/昭和61年3月以前の国民年金任意加入期間に未加入であった被用者の配偶者であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方(65歳に達する日の前日までに該当した方に限る)
最終確認 2026-09-09
国民健康保険の療養費医療費を全額支払ったうえで、申請後に医療費から自己負担分を引いた額を払い戻す申請が必要
対象国民健康保険の被保険者で、やむをえない理由で被保険者証を持たずに治療を受けたとき/あんま・マッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき/コルセットなど補装具の費用を支払ったとき
最終確認 2026-09-09
入院したときの食事負担の減額住民税非課税世帯の国保被保険者は認定証で入院時食事代の標準負担額を減額/金額:1食240円(90日超190円)申請が必要