小山町の移住・結婚の制度
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移住・就業支援金(移住就業支援補助金)単身での移住の場合 60万円/2人以上の世帯での移住の場合 100万円/18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合=令和5年3月31日以前の移住者は18歳未満の者一人につき30万円を加算、令和5年4月1日以降の移住者は18歳未満の者一人につき100万円を加算申請が必要期限 移住が申請時において1年以内であること
対象移住元の要件=小山町へ移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に連続して1年以上「東京23区内に在住」、または「東京23区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の法人等への通勤」。移住先の要件=申請時において移住から1年以内で、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有し、かつ「就業(一般・専門人材)」「テレワーク」「関係人口」「起業」のいずれかに該当
期限移住が申請時において1年以内であること
最終確認 2026-09-09
小山町結婚新生活支援補助金新居の住居費と引越費用の合計金額を対象とし、1世帯当たり最大30万円を上限。ただし婚姻日において夫婦のいずれもが29歳以下である世帯については1世帯当たり60万円を上限申請が必要期限 申請期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日
対象次の1〜7のすべてに該当する世帯=令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された新婚世帯/婚姻日の夫婦の年齢が夫婦ともに39歳以下/令和6年又は令和7年分の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満(世帯収入約680万円未満相当。貸与型奨学金の返済がある場合は年間返済額を控除した金額が500万円未満)/対象となる住居が本町内にあり申請日において夫婦ともに住民基本台帳の登録がされている/他の公的制度(本町の助成制度を除く)による家賃補助等を受けていない/過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがない/ライフデザイン支援講座・プレコンセプションケアに関する講座・医療機関への妊娠出産に関する相談・共家事共育て講座のいずれかを受講すること
期限申請期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日
受付期間令和8年4月1日~令和9年3月31日
最終確認 2026-09-09
小山町奨学金返還サポート給付金10月1日から翌年9月30日までの1年間に返済した奨学金の3分の2の額(千円未満切捨て)。大学・短大等に係る奨学金は年額上限12万円、高等学校に係る奨学金は年額上限6万円。支給を受けることができる期間は初年度から通算5年間まで(最大60万円給付)事前申請が必要期限 事前登録が必須(毎年9月末日まで。令和8年度分の事前登録期限=令和8年9月30日(水曜日))
対象以下のすべてを満たす方=町に住民登録があり町内に居住しながら就業している/小山町出身者、または静岡県立小山高校を卒業した/大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、卒業後就業して自ら返還している/令和元年度以後に対象となる大学等を卒業した/対象となる大学等の卒業時に満27歳以下であり、申請年度に満33歳以下である/町税等及び奨学金の返還を滞納していない/他から奨学金返還の助成を受けていない
期限事前登録が必須(毎年9月末日まで。令和8年度分の事前登録期限=令和8年9月30日(水曜日))
受付期間事前登録=毎年9月末日まで
最終確認 2026-09-09