川根本町の減免の制度
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国民健康保険税の軽減(均等割・平等割の7割・5割・2割)7割=世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下/5割={43万円+31万円×(世帯内被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)}以下/2割={43万円+(57万円×(世帯内被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)}以下届出が前提
非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減申告により国保税が軽減される場合がある(軽減対象の確認は『雇用保険受給資格者証』の「離職年月日・理由」で行う。離職理由コード11・12・21・22・23・31・32・33・34)申請が必要
国民健康保険税の減免申請により税額の減免が受けられる場合がある申請が必要
産前産後にかかる国民健康保険税の減免国民健康保険税の所得割額と均等割額が一定期間免除される申請が必要
限度額適用認定証(国民健康保険)認定証を提示すれば医療費の支払いが限度額までになる申請が必要
限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療)認定証を提示することで入院時食事代が減額となる(後期高齢者医療の方は保険証を提示すれば限度額までになる)申請が必要
出産育児一時金(国民健康保険)出産育児一時金(50万円)が支給される申請が必要
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)葬祭費(5万円)が支給される申請が必要
療養費(国民健康保険・後期高齢者医療)いったん費用の全額を支払った場合、審査が行われ、自己負担額を除いた額があとから支給される申請が必要
対象国民健康保険または後期高齢者医療に加入している人が、コルセットなどの補装具を購入したとき(医師が治療に必要と認めた場合)/骨折やねんざなどで接骨院などの柔道整復師の施術を受けたとき/事故や旅行中の急病などやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
最終確認 2026-09-09
負担限度額認定(介護保険)施設入所(短期入所を含む)利用時の食費と居住費に対し負担の上限額を設定する申請が必要金額・条件はPDFに記載
対象本人及び世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税で、介護保険料を滞納しておらず、預貯金等の額が一定額以下(第1段階=単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下/第2段階=650万円・1,650万円/第3段階1=550万円・1,550万円/第3段階2=500万円・1,500万円/2号被保険者=1,000万円・2,000万円)
最終確認 2026-09-09
社会福祉法人等利用者負担軽減(介護保険)社会福祉法人等の提供するサービス(介護老人福祉施設、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等)の介護に係る利用料及び食費と居住費の軽減を行う申請が必要受付期間 令和8年8月から令和9年7月までのサービス利用分の申請は令和7年1月から令和7年12月までの収入で判定
対象本人及び世帯全員が住民税非課税/年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下/預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下/日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない/負担能力のある親族等に扶養されていない/介護保険料を滞納していない
受付期間令和8年8月から令和9年7月までのサービス利用分の申請は令和7年1月から令和7年12月までの収入で判定
最終確認 2026-09-09
離島等地域特別加算利用者負担軽減(介護保険)対象事業所の訪問介護(ホームヘルプ)サービスを利用される場合に、利用料の1割を減額する申請が必要
障害者控除対象者認定身体障害者手帳や療育手帳などを持っていなくても、障害者控除(または特別障害者控除)の対象となることがある。申請により町が「認定書」を発行する申請が必要
対象介護保険の要介護認定を受けている方。適用の可否は毎年12月31日時点の身体的状況及び認知症の程度によって判断される(認知症高齢者の日常生活自立度と障害高齢者の日常生活自立度の組み合わせで判定)
最終確認 2026-09-09
おむつ代の医療費控除(確認書の発行)おむつ代が医療費控除の対象となる。初年度は医師が発行する「おむつ使用証明書」、2年目以降は要介護認定時の「主治医意見書」の写しまたは主治医意見書の内容が記載された町発行の書類を利用できる。要介護認定が6か月以上継続していれば初年度でも「主治医意見書」を使える申請が必要
重度障害者(児)医療費助成医療機関等に受給者証を提示することで、保険診療の自己負担から500円を差し引いた額を助成申請が必要
対象身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、精神保健福祉手帳1級、内部障害3級(当該障害に係る医療費のみが助成対象)の所持者。所得制限があり、基準を超えている場合は対象外
最終確認 2026-09-09
腎臓機能障害者通院費助成事業通院した交通費の一部を助成。助成額は基準額の2分の1以内事前申請が必要
精神障害者医療費扶助事業医療費の一部を助成。助成額は医療保険診療分の5分の3申請が必要
自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)①通常医療費の自己負担額が3割のところ1割に軽減される ②③原則1割負担。ただし所得に応じた月額負担上限額がある事前申請が必要期限 医療を受ける前に申請が必要(支給決定前の医療費は対象にならない)
対象①精神通院=精神科にかかる通院医療を受ける方 ②更生医療=18歳以上の身体障害者手帳所持者 ③育成医療=18歳未満の児童で障害を有する方
期限医療を受ける前に申請が必要(支給決定前の医療費は対象にならない)
受付期間有効期間1年間(精神通院。更新には手続きが必要)
最終確認 2026-09-09
補装具(費の支給)盲人杖、補聴器、義肢、車椅子などの補装具の購入または修理にかかる費用を支給。原則1割負担、所得に応じた月額負担上限額がある事前申請が必要期限 購入、修理の前に申請が必要
日常生活用具(給付)特殊寝台、入浴補助用具、視覚障害者用拡大読書器、頭部保護帽、ストーマ装具、住宅改修費などの用具を購入する際の費用を助成。原則1割負担、所得に応じた月額負担上限額がある事前申請が必要期限 購入前に申請が必要
特別障害者手当手当を支給申請が必要
難病患者介護家族リフレッシュ事業滞在型の訪問看護を受けた場合、それに要した費用の一部を助成。同年度内、1人当たり24回までを限度。自己負担額は訪問時間に応じた額(訪問看護基準額の1割相当分)事前申請が必要期限 事前に申請が必要
対象在宅で人工呼吸器を使用している方又は気管切開で頻回に吸引が必要な方のうち、医師の指示により訪問看護が必要であると認められた「特定疾患患者」「小児慢性特定疾患患者」「筋ジストロフィー患者」「重症心身障害児(者)」を介護する家族
期限事前に申請が必要
最終確認 2026-09-09
地域経済牽引事業に係る固定資産税の課税免除(地域未来投資促進法)県が承認した地域経済牽引事業で取得した家屋・構築物・土地の固定資産税を3年度間課税免除申請が必要
地方活力向上地域における固定資産税の特例本社機能の移転・拡充で新・増設した家屋・構築物・償却資産の固定資産税を町の条例により3年間軽減申請が必要
過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除製造業・農林水産物等販売業・旅館業で2,700万円超の設備を新増設した事業者の固定資産税を3年間免除申請が必要