富士市の減免の制度
47件
漏水による水道料金の減額(水道使用水量認定申請)漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる(富士市水道事業給水条例第31条、富士市水道使用水量の認定要領)申請が必要期限 富士市水道指定工事店による修繕が完了した後に申請。申請の対象とした箇所については、修理完了後1年を経過するまでは再申請できない
対象地中や壁内・床下などの発見が著しく困難な給水管の漏水があった水道使用者。⚠蛇口、トイレ、給湯器等の給水用具本体の故障や損傷による場合/富士市水道指定工事店による修繕でない場合/メーターの作用を妨害した場合/給水装置工事について市の承認を受けていない場合は対象外
期限富士市水道指定工事店による修繕が完了した後に申請。申請の対象とした箇所については、修理完了後1年を経過するまでは再申請できない
最終確認 2026-09-07
漏水による公共下水道使用料の除算公共下水道使用料の一部が除算される申請が必要
対象簡易水道または水道水以外の水を下水道へ排除している下水道使用者で、地中や壁内・床下などの発見が困難な給水管の漏水で下水道へ流入していないことが明らかであり、水道工事店が修理したもの
最終確認 2026-09-07
国民健康保険税の軽減制度(低所得世帯)均等割額と平等割額をそれぞれ軽減。7割軽減=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割軽減=43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/2割軽減=43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下届出が前提
国民健康保険税の減免制度条例等に基づく減免申請が必要期限 ⚠減免の対象は納期限が過ぎていない分に限る
対象貧困により生活のため公私の扶助を受けている人、または失業・災害・傷病等により所得が著しく減少し保険税の納付が困難である人。刑事施設に収容された人を対象とした減免制度もある
期限⚠減免の対象は納期限が過ぎていない分に限る
最終確認 2026-09-07
非自発的失業者に対する保険税の軽減制度離職した人の前年の給与所得金額の100分の30に相当する額を給与所得金額とみなして保険税額の算定及び7割・5割・2割の軽減判定を行う。高額療養費等の所得区分の判定でも同様申請が必要期限 軽減期間は離職日の翌日の属する当該年度及び翌年度末まで
対象令和2年3月31日以後に離職し、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)で、離職日において65歳未満の人
期限軽減期間は離職日の翌日の属する当該年度及び翌年度末まで
最終確認 2026-09-07
産前産後期間の保険税の軽減制度単胎妊娠は出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月分、多胎妊娠は3か月前から6か月分の所得割額と均等割額を軽減申請が必要期限 出生予定月の6か月前から申請可能。出産後も申請が可能
対象令和5年11月1日以降、出産予定または出産された国民健康保険被保険者(妊娠85日(4か月)以上の人で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
期限出生予定月の6か月前から申請可能。出産後も申請が可能
受付期間出生予定月の6か月前から
最終確認 2026-09-07
高額療養費の支給自己負担限度額を超えた分をあとから支給申請が必要期限 申請期間は診療月の翌月の1日から起算して2年以内
対象同じ月内の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた国民健康保険の被保険者
期限申請期間は診療月の翌月の1日から起算して2年以内
受付期間対象世帯には受診した月からおよそ3か月後以降に申請書が届く
最終確認 2026-09-07
療養費の支給自己負担部分を除いた保険者負担部分の払い戻し。一般療養費/治療用装具/はり・きゅう・マッサージ/海外療養費申請が必要
対象やむをえない事情で保険資格確認書類(マイナ保険証等)を提示できない、もしくは富士市国民健康保険での診療を受けられない治療等の理由で医療費の全額を本人が負担した人
最終確認 2026-09-07
入院時食事療養費・入院時生活療養費(限度額適用・標準負担額減額認定証)事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」等を申請し医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代が減額される。過去12ヶ月の入院日数の合計が申請後90日を超えた場合は再度申請で長期該当者となりさらに減額事前申請が必要期限 認定証は申請された月の初日から有効。90日超の減額は申請月の翌月1日から適用
出産育児一時金の支給1児につき50万円(在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は1児につき48万8千円)。令和5年3月31日以前の出産は42万円(同40万8千円)申請が必要期限 出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されない
対象国民健康保険加入者が出産したとき(妊娠85日以上(12週以上)の出産であれば、生産、死産、流産でも支給)
期限出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されない
最終確認 2026-09-07
葬祭費(国民健康保険)葬祭費として50,000円を支給申請が必要期限 葬儀を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されない
葬祭費(後期高齢者医療制度)葬祭費5万円を支給申請が必要
高額医療・高額介護 合算制度限度額を超えた分を支給。70歳以上の方がいる世帯の自己負担限度額=課税所得690万円以上 212万円/課税所得380万円以上 141万円/課税所得145万円以上 67万円/一般(課税所得145万円未満)56万円申請が必要受付期間 毎年8月1日~翌年7月31日の1年単位
対象毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間で医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯で、合算が自己負担限度額を超えた場合
受付期間毎年8月1日~翌年7月31日の1年単位
最終確認 2026-09-07
高額介護サービス費超えた分の金額を支給。1か月の利用者負担上限額(令和7年8月利用分から)=現役並み所得相当(1)世帯140,100円/(2)世帯93,000円/(3)世帯44,400円、一般世帯44,400円、市民税世帯非課税24,600円申請が必要
介護保険負担限度額(居住費・食費の負担限度額認定)申請により、施設(短期入所含む)を利用した場合の居住費(滞在費)・食費を所得に応じた負担限度額までの自己負担とし、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付申請が必要
社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者負担額軽減社会福祉法人等が提供するサービスの利用料(1割負担額、食費、居住費(滞在費・宿泊費))の4分の1が軽減。原文の例=「利用料が1万円の場合、軽減対象となる方が実際に支払う利用料は7,500円となります」申請が必要
対象市民税非課税世帯で、年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が一人増えるごとに50万円を加算)以下、預貯金等の額が単身世帯で350万円(同100万円を加算)以下ほかの要件をすべて満たし、生計が困難であると認められる方
最終確認 2026-09-07
災害、失業等の事情による介護保険料の減免制度介護保険料の減免申請が必要
対象第1号被保険者またはその世帯の生計を主として維持する者が、災害による著しい損害/死亡・重大な障害・長期入院/事業の休廃止・失業等による収入の著しい減少/農作物の不作等に該当する場合。加えて「収入が少ない等の理由で納付が困難な方」を対象とした減免制度(世帯の収入合計額が最低生活費以下・世帯の預貯金等の手持ち金が100万円以下・居住用以外に土地家屋を所有していない、のすべてに該当)
最終確認 2026-09-07
おむつに係る医療費控除(確認書の交付)医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて市が「確認書」を交付し、おむつ代が医療費控除の対象として認められる申請が必要期限 令和5年以前の年分について初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要
対象介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けた人で、主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2であり、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
期限令和5年以前の年分について初めておむつ代の医療費控除を受ける場合は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要
最終確認 2026-09-07
障害者控除対象者の認定制度所得税や市民税・県民税の所得控除を受けるための障害者控除対象者認定書を交付申請が必要期限 今年の分は原則として認定の基準日(12月31日)を過ぎてから発行。年末調整で使用する場合は10月以降であれば見込みで発行
対象障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずると認められた人(主治医の意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」「障害高齢者の日常生活自立度」で判定)
期限今年の分は原則として認定の基準日(12月31日)を過ぎてから発行。年末調整で使用する場合は10月以降であれば見込みで発行
受付期間年末調整・確定申告に合わせて
最終確認 2026-09-07
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度免除には全額免除(納付なし)、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)がある申請が必要期限 申請日より2年1か月前までの期間についてさかのぼって申請できる
対象国民年金第1号被保険者で保険料の納付が困難な人。申請免除=本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下または失業した人/納付猶予=申請者本人が50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定基準以下/学生納付特例=大学等に在学する20歳以上の学生で前年所得が一定基準以下
期限申請日より2年1か月前までの期間についてさかのぼって申請できる
最終確認 2026-09-07
年金生活者支援給付金年金に上乗せして支給申請が必要
特別障害給付金令和8年度の年金額=障害基礎年金の1級相当 基本月額58,650円/2級相当 基本月額46,920円申請が必要期限 65歳に達する日の前日まで
対象平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生、または昭和61年3月以前に任意加入対象であった厚生年金・共済組合等加入者の配偶者で、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の1級または2級の障害の状態に該当する人
期限65歳に達する日の前日まで
最終確認 2026-09-07
第1号被保険者の独自給付(付加年金・寡婦年金・死亡一時金)付加年金=付加保険料(月額400円)を納めると年間受給額「200円×付加保険料納付月数」が老齢基礎年金に上乗せ。寡婦年金=老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。死亡一時金=保険料を納めた月数に応じ、付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は8,500円が加算申請が必要期限 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年
対象付加年金=第1号被保険者や任意加入被保険者/寡婦年金=第1号被保険者として保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなり、10年以上継続して婚姻関係にあり生計を維持されていた妻(60歳から65歳になるまで)/死亡一時金=第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けないまま亡くなった時の遺族
期限死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年
最終確認 2026-09-07
住居確保給付金【家賃の補助】家賃額を上限として実家賃を支給。支給期間は原則3か月(状況により延長も可能・最長9か月)【転居費用の補助】転居に要する費用を支給(金額の上限や敷金・前家賃等補助対象外となる項目がある)申請が必要
対象【家賃の補助】仕事を辞めてから/事業を廃止してから2年以内、または自分の責任や都合ではない理由で休業などになって収入が減った方で、収入が基準額+家賃額より少なく、資産(預貯金・手持ち金)の合計額が基準額の6倍(100万円を超える場合は100万円)以下、ハローワークなどで求職活動を行うこと。富士市の基準額=単身89,000円/2人131,000円/3人157,000円/4人194,000円、家賃額=単身37,000円/2人44,000円/3人・4人48,000円、資産額=単身534,000円/2人786,000円/3人942,000円/4人1,000,000円
最終確認 2026-09-07
生活保護制度生活扶助(食費・被服費・光熱費等)/住宅扶助(家賃)/教育扶助(学用品費)/医療扶助/介護扶助ほか申請が必要金額・条件はPDFに記載
市税の猶予制度(徴収猶予・換価の猶予)原則として1年以内の期間に限り徴収猶予が認められる場合がある申請が必要期限 申請書が提出されていること(納期限までの提出が要件になる類型がある)。原則として担保の提供が必要
対象市税を一時に納付できない方。徴収猶予=災害・盗難・病気・負傷・事業の廃止/休止・事業の著しい損失、またはこれらに類する事実(詐欺の被害、横領の被害、取引先の倒産、リストラなど)があり、一時に納付することができないと認められる方
期限申請書が提出されていること(納期限までの提出が要件になる類型がある)。原則として担保の提供が必要
最終確認 2026-09-07
軽自動車税の減免軽自動車税が減免される申請が必要期限 申請期限は毎年納期限と同じ日。令和8年度の手続き期間は5月7日(木曜日)から6月1日(月曜日)まで
対象身体に障害をもつ方や精神に障害をもつ方で一定の条件を満たす方の所有する軽自動車等(18歳未満の方や精神障害者の方の場合は生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)。1名につき1台に限る
期限申請期限は毎年納期限と同じ日。令和8年度の手続き期間は5月7日(木曜日)から6月1日(月曜日)まで
受付期間毎年5月~6月上旬
最終確認 2026-09-07
生活福祉資金経済的自立と生活意欲を促進するため資金を貸出事前申請が必要期限 あらかじめ地区の民生児童委員に相談
療養扶助費の支給(指定難病・特定疾患・小児慢性特定疾病等)一律支給=受給者証に記載された有効期間内に1回に限り10,000円。入院支給=月に入院した日数が15日以上の場合は月額10,000円、14日以下の場合は月額5,000円申請が必要
対象富士市に住所を有し、静岡県が発行する「特定医療費(指定難病)受給者証」「特定疾患医療受給者証」「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」又は「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けている方
最終確認 2026-09-07
難病患者に対する公共施設利用料の減免市内の一部公共施設の利用料の一部が減免(無料又は割引)。対象施設=ふじかぐやの湯(新環境クリーンセンター循環啓発棟)/道の駅富士川楽座(体験館どんぶら、プラネタリウムわいわい劇場)/富士総合運動公園。静岡県が管理している施設の一部も利用可届出が前提
認定長期優良住宅の減額を受ける場合認定長期優良住宅の新築住宅に対する固定資産税の減額期間を延長(要申告)申請が必要
熱損失防止(省エネ)改修等住宅に対する減額を受ける場合省エネ改修をした住宅の翌年度の固定資産税を3分の1減額(要申告)/金額:税額の3分の1を減額申請が必要期限 改修が完了した日から3か月以内
住宅のバリアフリー改修に対する減額を受ける場合高齢者・障害者等が住む住宅のバリアフリー改修で固定資産税を3分の1減額/金額:税額の3分の1を減額申請が必要期限 改修が完了した日から3か月以内
対象65歳以上・要介護等・障害のある方が住む住宅の所有者
期限改修が完了した日から3か月以内
受付期間令和13年3月31日までに完了した改修工事
終了日2031年3月31日
最終確認 2026-09-27
特定熱損失防止(省エネ)改修等住宅に対する減額を受ける場合省エネ改修で認定長期優良住宅となった住宅の固定資産税を3分の2減額/金額:税額の3分の2を減額申請が必要期限 改修が完了した日から3か月以内
対象省エネ改修をした認定長期優良住宅の所有者
期限改修が完了した日から3か月以内
受付期間平成29年4月1日から令和13年3月31日までに対象工事を完了
終了日2031年3月31日
最終確認 2026-09-27
大規模の修繕等が行われたマンションに対する減額を受ける場合長寿命化の大規模修繕をしたマンションの翌年度固定資産税を3分の1減額/金額:税額の3分の1を減額申請が必要期限 工事が完了した日から3か月以内
対象要件を満たすマンションの区分所有者
期限工事が完了した日から3か月以内
受付期間令和5年4月1日から令和9年3月31日までに工事が完了するもの
終了日2027年3月31日
最終確認 2026-09-27
令和8年熊本地震により被災された方へ令和8年熊本地震で被災し市税の申告・納付が困難な方の期限延長等の相談申請が必要
自動車税種別割、自動車税環境性能割(軽自動車含む。)の減免障害者のために使う自動車の自動車税・軽自動車税を減免/金額:上限45,000円(自動車税)申請が必要
所得税・市民税・県民税等の控除・減額障害者手帳所持者の所得税・住民税の障害者控除等申請が必要
新マル優制度障害者手帳所持者等は350万円までの預金利子が非課税申請が必要