富士市のくらしのじょうほう

富士市の公式サイトで確認できた制度です。申請の要否・期限・公式ページへのリンクを、制度ごとに見られます。

申請の要件や金額は、公式ページか富士市の窓口でご確認ください。

富士市の水道料金 →

水道料金の減免

漏水したとき

施工者市指定給水装置工事事業者
対象箇所地中・壁内・床下の給水管
回数同じ箇所の再申請は修理後1年経過から
添付書類修理箇所略図・修理内容・修理完了日など
その他対象外4項目(給水用具の故障など)
条例・規程の記載を見る

根拠=条例

施工者
「富士市水道指定工事店による修繕でない場合」は対象外。申請書に「富士市指定給水装置工事事業者記入欄」
対象箇所
「地中や壁内・床下などの発見が著しく困難な給水管の漏水」
回数
「申請の対象とした箇所については、修理完了後1年を経過するまでは再申請できません」
添付書類
申請書内に「修理箇所略図(敷地・玄関・メーター位置・漏水箇所を図示)」「修理内容」「修理完了日」「修理完了時指針」
その他
対象外4項目(給水用具本体の故障・損傷/指定工事店以外/メーターの作用を妨害/給水装置工事の市の承認なし)

そのほかの減免・助成

ジャンルから見る

住まいの大型の補助(耐震・太陽光・リフォーム・空き家)は住まいの末尾に名前と公式リンクを載せています。

掲載は富士市の公式サイトの記載をもとにしています(最終確認 2026-09-09)。 制度の最新の内容は各公式ページで確認してください。

載せ方の物差しはくらしのじょうほうに書いています。