焼津市の減免の制度
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水道料金の軽減(漏水)「軽減措置により減額となる場合があります」。⚠減額の率・上限の記載はない。範囲=漏水の影響により最も漏水量が増加した検針期間のみが対象(漏水している期間の全てを軽減するものではない、と明記)申請が必要期限 漏水の修繕工事が完了した後
対象漏水により水量が増えてしまった水道の使用者。条件(一部抜粋)=①地下や家屋の床下などの発見が困難な場所で漏水している ②漏水の原因が故意や過失によるものでない ③漏水発見後に速やかに修繕工事を行った ④漏水の修繕工事を指定給水装置工事事業者が行った ⑤給水装置設置後1年以上経過している ⑥水道料金を期限内に納めている
期限漏水の修繕工事が完了した後
最終確認 2026-09-07
国民健康保険税の減免申請により国民健康保険税の減免を受けられる場合がある。⚠減免率・減免額の記載はない申請が必要
対象焼津市の国民健康保険加入者で、本年の収入状況が①災害により、生活に通常必要な資産などの被害の損失が著しかった人 ②傷病や休廃業などにより所得が著しく減少し、または異常の出費を要し国民健康保険税の納付が難しい人、のいずれかに該当する場合
最終確認 2026-09-07
国民健康保険税の軽減(低所得世帯)均等割額と平等割額の一部を軽減。7割軽減=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/5割軽減=43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下/2割軽減=43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下届出が前提
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減国民健康保険税の算定にあたり、前年中の給与所得を100分の30とみなして所得割額を計算。均等割額・平等割額の軽減と高額療養費の所得区分の判定も同様申請が必要受付期間 対象期間=受給資格に係る離職日の翌日の属する年度から当該年度の翌年度の末日まで(2年度)
対象①離職日現在で65歳未満 ②ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄が特定受給資格者(コード11・12・21・22・31・32)または特定理由離職者(コード23・33・34)、の両方に該当する人
受付期間対象期間=受給資格に係る離職日の翌日の属する年度から当該年度の翌年度の末日まで(2年度)
最終確認 2026-09-07
産前産後期間の国民健康保険税の免除免除期間の所得割額と均等割額の全額を免除。免除期間=単胎は出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間/多胎は3か月前から6か月間。納付済みの保険税が減額となる場合は差額を還付申請が必要受付期間 出産予定日の6か月前から届け出ができる。出産後の届け出も可能
対象妊娠85日(4か月)以上での出産(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も対象)をした国民健康保険被保険者
受付期間出産予定日の6か月前から届け出ができる。出産後の届け出も可能
最終確認 2026-09-07
後期高齢者医療制度の施行に伴う国民健康保険税の軽減・減免①低所得者軽減を受けている世帯は世帯構成や収入が変わらなければ5年間同様の軽減。国保加入者が1人となる場合は平等割額が5年間半額 ②所得割が減免、均等割額が2年間半額、その人のみで加入となった世帯は平等割額も2年間半額申請が必要受付期間 ①5年間 ②国保への加入から2年間
対象①特定同一・継続世帯軽減=国保世帯員のうち後期高齢者医療制度に移行した人と、75歳未満で引き続き国保に加入する人で保険が分かれる世帯 ②旧被扶養者減免=75歳以上の人が社会保険等から後期高齢者医療に移行したことで、その被扶養者(65~74歳)が新たに国保に加入することになった人
受付期間①5年間 ②国保への加入から2年間
最終確認 2026-09-07
国民健康保険 一部負担金の減免・徴収猶予入院療養にかかる一部負担金の免除または減額、もしくは徴収猶予。免除=収入の額が生活保護の標準生活費以下かつ預貯金の合計額が基準額の3月分以下。減額=収入の額が標準生活費に調整率(焼津市国民健康保険給付規則第5条第2項1号)を乗じて得た額(基準額)以下かつ預貯金が基準額の3月分以下申請が必要受付期間 徴収猶予は6か月以内(急患等として受診した場合は1年以内)に資力の回復が見込まれるとき
対象世帯主及び世帯の被保険者が、①震災・風水害・火災その他これらに類する災害により死亡や重度心身障害者となり、または資産に重大な損害を受けた ②干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作や不漁等により収入が減少した ③事業または業務の休廃止または失業等により収入が著しく減少した ④その他これらに類する理由、のいずれかで生活が著しく困難となった場合
受付期間徴収猶予は6か月以内(急患等として受診した場合は1年以内)に資力の回復が見込まれるとき
最終確認 2026-09-07
人間ドックと脳ドック費用の助成費用の一部を助成(受診者は個人負担額を健診機関に支払う)。国保の人間ドックの個人負担額=焼津市立総合病院15,300円、志太医師会検診センター10,460円(胃カメラの場合15,960円)ほか。国保の脳ドックの個人負担額=焼津市立総合病院9,160円ほか。後期高齢者医療制度の助成額を令和8年4月受診分から変更=人間ドック 一律15,000円/脳ドック 廃止申請が必要
対象【国保】焼津市の国民健康保険に3ケ月以上継続加入・保険税を滞納していない・人間ドックを受診する場合は同じ年度内に特定健診を受診しないこと。【後期高齢者】市の後期高齢者医療制度の被保険者・保険料を滞納していない・同じ年度内に健康診査を受診しないこと
最終確認 2026-09-07
葬祭費(国民健康保険)葬祭費5万円を支給申請が必要期限 葬祭執行日の翌日を起算して2年(時効)
対象焼津市の国民健康保険の加入者が死亡したときの葬祭執行者(喪主)。死亡者が3カ月前まで他の保険の被保険者・継続療養の被保険者本人でないこと(国保加入3カ月に満たなくても、会社の健康保険の加入期間が1年未満なら対象)
期限葬祭執行日の翌日を起算して2年(時効)
最終確認 2026-09-07
出産育児一時金(国民健康保険)1児につき50万円。直接支払制度を使うと医療機関へ直接支払われ、出産費用が50万円に満たない場合は差額を支給申請が必要期限 出産の日の翌日から起算して2年(時効)
介護保険料の減免・徴収猶予申請に基づき保険料を減免、もしくは保険料の徴収を猶予する。⚠減免率・減免額の記載はない申請が必要
令和8年度介護保険料の特例措置(特例減免)令和8年度介護保険料の算定に限り、給与所得控除額の引き上げをなかったものとして算定。特例減免は市民税非課税の保険料段階となるよう減免受付期間 令和8年度の算定に限る
対象第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、①2026年1月1日および2026年4月1日時点で焼津市に住民登録がある ②令和7年中(2025年1月から12月まで)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満、の両方を満たす方。特例減免は令和7年度市民税非課税で、給与所得控除の最低保障額引き上げにより引き上げられた範囲内で就労調整を行った者
受付期間令和8年度の算定に限る
終了日2027年3月31日
最終確認 2026-09-07
介護サービスの利用者負担の軽減(特定入所者介護サービス費)所得段階に応じた居住費・食費の自己負担限度額(日額)を超えた分を「特定入所者介護サービス費」として給付。例=食費(施設)第1段階300円・第2段階390円・第3段階1 680円・第3段階2 1,420円(基準額1,545円)、居住費 多床室(特養等)第1段階0円・第2段階430円・第3段階1 430円・第3段階2 530円(基準額915円)申請が必要
対象施設サービス等(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・短期入所生活(療養)介護)を利用する方で、世帯全員が住民税非課税であり、①預貯金等が規定を超える ②住民票上世帯が異なる配偶者が住民税を課税されている、のいずれにも該当しない場合
最終確認 2026-09-07
市民税・県民税の減免申請により市民税・県民税の減免。失業・廃業等による場合や災害による場合は、前年の合計所得金額に応じて軽減の割合が異なる(割合の記載はない)申請が必要期限 納期限の7日前までに申請が必要。申請書の提出があった日以後に納期限が到来する税額が対象(災害によるやむを得ない事情がある場合を除く)
対象徴収猶予・納期限の延長等によっても納税が困難な方で、①生活保護を受給している ②所得税法上の勤労学生 ③失業・廃業等により所得が著しく減少 ④災害により生活に通常必要な資産や事業用資産の被害損失が著しかった、のいずれか
期限納期限の7日前までに申請が必要。申請書の提出があった日以後に納期限が到来する税額が対象(災害によるやむを得ない事情がある場合を除く)
最終確認 2026-09-07
長期間遠洋漁業船等に乗船した船員に対する市民税・県民税の減免当該年度における市民税・県民税の均等割の10分の5に相当する額を減免申請が必要期限 航海した期間が同一年度内に通算183日に到達した日から30日以内に申請(引き続き航海している等の場合を除く)
対象排他的経済水域外を航海する船舶(船種は問わない)において、同一年度内に通算183日以上の期間で乗船した船員
期限航海した期間が同一年度内に通算183日に到達した日から30日以内に申請(引き続き航海している等の場合を除く)
最終確認 2026-09-07
固定資産税・都市計画税の減免固定資産税・都市計画税の減免(減免率の記載はない)申請が必要期限 納期限前7日までに申請が必要
対象①貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産 ②公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)③傷病により所得が著しく減少し、または異常の出費を要し納付が困難となった者が所有する固定資産 ④災害により被害を受け損失が著しかった固定資産 ⑤その他特別の理由のある固定資産
期限納期限前7日までに申請が必要
最終確認 2026-09-07
軽自動車税の減免申請により軽自動車税が減免申請が必要期限 申請期日=2026年5月7日(木曜日)から2026年6月1日(月曜日)。⚠申請期日を過ぎた場合は減免が受けられない受付期間 毎年5月上旬~6月上旬の約4週間
対象軽自動車(バイクなどを含む)の所有者本人が一定等級以上の身体障害者・戦傷病者・知的障害者・精神障害者である場合。等級の例=視覚障害1~3級及び4級の1/下肢障害1~6級(生計同一者が運転する場合は1~3級)/療育手帳「A」/精神障害者保健福祉手帳1級(かつ自立支援医療(精神通院)の受給者証)
期限申請期日=2026年5月7日(木曜日)から2026年6月1日(月曜日)。⚠申請期日を過ぎた場合は減免が受けられない
受付期間毎年5月上旬~6月上旬の約4週間
最終確認 2026-09-07
住居確保給付金支給事業家賃相当額を支給(共益費・管理費等を除く実費分)。上限=単身世帯 月額37,200円/2人世帯 月額45,000円/3人以上世帯 月額48,300円。転居費用補助は上記金額の3倍を上限。収入基準額=1人123,200円/2人169,000円/3人195,300円/4人223,300円/5人257,300円。金融資産=1人51.6万円/2人74.4万円/3人88.2万円/4人以上100万円申請が必要受付期間 支給期間は原則3か月間(要件を満たせば3か月ごとに2回を限度に延長・最長9か月)
対象①離職・廃業後2年以内、又はやむをえない休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある ②離職等の日において世帯の生計を主として維持していた ③収入が基準額+家賃額(収入基準額)以下 ④金融資産が基準額×6以下(100万円を超えない)⑤国の雇用施策等の類似給付を受けていない ⑥暴力団員でない
受付期間支給期間は原則3か月間(要件を満たせば3か月ごとに2回を限度に延長・最長9か月)
最終確認 2026-09-07
災害見舞金住居の全壊又は流出 100,000円/半壊 50,000円/床上浸水 20,000円/屋根等の損壊による水損(暴風雨によるものに限る)20,000円(いずれも1世帯につき)申請が必要
焼津市災害援護支援金貸付貸付限度額=150万円~350万円(世帯主が1か月以上の療養が必要な負傷をした場合は最大350万円、負傷がない場合は家財の3分の1以上損害150万円・半壊170万円(250万円)・全壊250万円(350万円)・滅失流失350万円)。利率=連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1%(据置期間中は無利子)。据置期間3年(特別な事情がある場合は5年)、返済期間10年(据置期間を含む)申請が必要
対象被災時に焼津市内に居住していた世帯で、令和7年台風第15号(発生日=令和7年9月5日)により①負傷のみ ②家財の3分の1以上が損害 ③住居が半壊 ④住居が全壊 ⑤住居の全体が滅失・流失、のいずれかに該当し、世帯の所得(令和6年1月~12月)が基準額未満(1人220万円/2人430万円/3人620万円/4人730万円/5人以上は1人増すごとに30万円加算。住居が滅失した場合は1,270万円)の世帯
最終確認 2026-09-07
年金生活者支援給付金制度令和8年度=老齢 月額5,620円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出/障害2級 月額5,620円・1級 月額7,025円/遺族 月額5,620円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は5,620円を子の数で割った額)申請が必要受付期間 新たに対象となる方には日本年金機構から請求手続きの案内が9月初旬から順次届く
対象【老齢】①65歳以上 ②同一世帯の全員が市民税非課税 ③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が906,700円以下(昭和31年4月1日以前生まれ)/909,000円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)。【障害・遺族】前年の所得額が4,794,000円以下(扶養親族の数に応じ増額)
受付期間新たに対象となる方には日本年金機構から請求手続きの案内が9月初旬から順次届く
最終確認 2026-09-07
国民年金保険料の免除・納付猶予所得に応じて保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)を免除。承認後に納付する保険料(令和8年度)=全額免除 0円/4分の3免除 4,480円/半額免除 8,960円/4分の1免除 13,440円。所得基準=全額免除・納付猶予は(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円、4分の3免除88万円+控除額、半額免除128万円+控除額、4分の1免除168万円+控除額申請が必要期限 申請は毎年必要(承認期間は7月から翌年6月まで)。申請時点から2年1か月前までさかのぼって申請可能
対象【申請免除】所得が一定以下の人/失業などにより保険料を納付することが著しく困難な人(本人・配偶者・世帯主の前年所得で判断)。【法定免除】生活保護による生活扶助を受けている人/障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1,2級)を受給している人。【納付猶予】50歳未満の人
期限申請は毎年必要(承認期間は7月から翌年6月まで)。申請時点から2年1か月前までさかのぼって申請可能
受付期間annual(7月~翌年6月)
最終確認 2026-09-07
生活保護保護費支給額=最低生活費-世帯の収入認定額。扶助の種類=生活扶助・住宅扶助・教育扶助・介護扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助(高校就学の入学・授業・通学・教材・クラブ活動などを含む)・葬祭扶助申請が必要
生理用品の無料配布一人につき2パックを配布。配布場所の窓口等に設置されている「専用カード」を提示(スマートフォン等で撮影した画像の提示も可)することで女性職員から配布申請が必要
災害などにより被害を受けたとき(税の減免)災害で被害を受けた方の雑損控除、市県民税・固定資産税・自動車税の減免などの案内申請が必要
入院時の食事代の減額(標準負担額減額認定証)住民税非課税世帯の人は認定証の提示で入院時の食事代・生活療養費の標準負担額が減額される/金額:1食270円(非課税世帯・90日まで)申請が必要期限 医療機関へ支払った日の翌日から2年間(差額申請)
自動車税・軽自動車税環境性能割の災害減免災害で被災した自動車を抹消登録し代替の自動車を取得した場合に環境性能割を減免申請が必要
自動車税種別割の災害減免災害で自動車が損害を受け修繕・廃車した場合に自動車税種別割を減免(軽自動車除く)申請が必要