焼津市のくらしのじょうほう
焼津市の公式サイトで確認できた制度です。申請の要否・期限・公式ページへのリンクを、制度ごとに見られます。
申請の要件や金額は、公式ページか焼津市の窓口でご確認ください。
水道料金の減免
漏水したとき
| 施工者 | 市指定給水装置工事事業者の証明 |
|---|---|
| 対象箇所 | 地下や家屋の床下など発見が困難な場所 |
| 範囲 | 最も漏水量が増加した検針期間のみ |
| 添付書類 | 水道料金軽減申請書・工事完了の証明 |
| 認定方法 | 前3月間の使用水量など参考 |
| その他 | 条件6項目(発見困難・速やかに修繕など) |
条例・規程の記載を見る
根拠=条例
- 施工者
- 「漏水の修繕工事を指定給水装置工事事業者が行った」+「必ず指定給水装置工事事業者から工事完了の証明を受けてください」
- 対象箇所
- 「地下や家屋の床下などの発見が困難な場所で漏水している」/申請書の漏水箇所欄は4択「1 地下/2 床下/3 壁内部/4 その他」+位置の簡略図(OCR読み・要目視)
- 範囲
- 「料金の減額は漏水の影響により最も漏水量が増加した検針期間のみが対象」
- 添付書類
- 水道料金軽減申請書+指定給水装置工事事業者の工事完了の証明。記入例で確認した記載欄=漏水発見日/給水装置設置場所/水道料金支払義務者/振込口座/工事期間/漏水原因/修繕方法/漏水箇所(4択と簡略図)/指定事業者の所在地・名称・代表者(OCR読み・要目視)
- 認定方法
- 「条例第26条の規定による使用水量の認定は、前3月間の使用水量及び前年同月の使用水量その他の使用状況を勘案してする」(規程第13条)
- その他
- 条件(一部抜粋)6項目=発見困難/故意過失でない/速やかに修繕/指定事業者が施工/給水装置設置後1年以上経過/水道料金を期限内に納めている
焼津市のいま
- 10月30日まで焼津市地域未来まちづくり公益活動事業費補助金
- 11月1日までしずおかマリッジ
- 12月10日まで焼津市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金
- 12月28日までやいづ健康マイレージ
- 12月31日まで焼津市開業パワーアップ支援資金融資利子補給制度
ジャンルから見る
住まいの大型の補助(耐震・太陽光・リフォーム・空き家)は住まいの末尾に名前と公式リンクを載せています。