袋井市の減免の制度
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⭐漏水が発生したときの水道料金の軽減漏水した使用水量の水道料金の一部を軽減。軽減水量は漏水量の2分の1。漏水量=(漏水修理の完了日の属する検針期間またはその前検針期間のいずれかの使用水量)-(前6ヶ月の平均使用水量または前年同期の使用水量のいずれか多い方)。1立方メートル未満の端数は切り捨て申請が必要期限 修理前と修理後の写真を添付して申請
対象給水装置から漏水が発生した使用者。地下の埋設管からの漏水などで、使用者が普段から適切な管理を行っていたにも関わらず、漏水の発見が困難なもの(給水装置工事施行完成後1年以内の場合は除く)
期限修理前と修理後の写真を添付して申請
受付期間同一箇所における漏水の軽減は年度内1回限り
最終確認 2026-09-08
⭐物価高騰対策としての水道料金の基本料金減免水道料金の基本料金を4か月間(令和8年7月請求分〜令和8年10月請求分)減免。減免対象は基本料金のみで従量料金は対象外。基本料金(2ヶ月税込)=13mm 2,519円/20mm 4,191円/25mm 5,038円/30mm 7,689円/40mm 16,346円/50mm 29,205円/75mm 84,249円/100mm 179,377円受付期間 令和8年7月請求分〜令和8年10月請求分
国民健康保険税の軽減(低所得世帯)均等割額と平等割額の一部を軽減。令和8年度=7割軽減「43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下の世帯」/5割軽減「43万円+{31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下の世帯」/2割軽減「43万円+{57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)}+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)以下の世帯」届出が前提
国民健康保険税の軽減(特定世帯)平等割額(医療給付費分・後期高齢者支援金分)が開始日から5年目まで半額軽減、6年目から8年目まで4分の1軽減
国民健康保険税の未就学児均等割軽減未就学児の均等割額の2分の1を減額(低所得世帯軽減が適用されている場合は当該軽減後の額の2分の1)。令和8年度の未就学児1人あたり=7割軽減 11,250円→5,625円/5割軽減 18,750円→9,375円/2割軽減 30,000円→15,000円/軽減なし 37,500円→18,750円
旧被扶養者に対する国民健康保険税の減免旧被扶養者に係る所得割額・資産割額の全額+均等割額の半額(旧被扶養者のみで構成される世帯は均等割額・平等割額の半額)。均等割・平等割の半額減免は資格取得日の属する月から2年を経過する月まで申請が必要受付期間 国民健康保険加入手続きの際に申請
対象被用者保険の被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行したことにより、新たに国民健康保険に加入することとなった65歳以上の被扶養者
受付期間国民健康保険加入手続きの際に申請
最終確認 2026-09-08
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減前年の給与所得を100分の30として算定(給与以外の所得は対象外)。軽減の期間=離職日の翌日の属する月から翌年度末まで申請が必要
産前産後期間における国民健康保険税の免除対象者に係る「所得割」と「均等割」を、単胎=出産(予定)月の前月から翌々月までの4か月分、多胎=出産(予定)月の3か月前から翌々月までの6か月分免除届出が前提期限 出産(予定)月の6か月前から届出可
対象令和5年11月以降の出産予定または出産をされた国民健康保険加入者(妊娠85日以上の分娩。死産・流産・人工妊娠中絶・早産も対象)
期限出産(予定)月の6か月前から届出可
最終確認 2026-09-08
国民健康保険一部負担金の減免・徴収猶予医療機関の窓口で支払う一部負担金を減額・免除、または徴収猶予申請が必要
対象災害・干ばつ等による農作物の不作・事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した世帯で、①世帯主及び世帯の被保険者の収入合計額が基準額(基準生活費×1,000分の1,155)以下 ②預貯金の合計額が基準額の3か月分相当額以下、の両方に該当し生活が著しく困窮する世帯
最終確認 2026-09-08
高額療養費(国保)自己負担限度額を超えた金額が払い戻される。マイナ保険証の提示(または限度額適用認定証の事前申請)で窓口の支払いを自己負担限度額までにできる。住民税非課税世帯に交付される限度額適用・標準負担額減額認定証で入院時の食事代の標準負担額も減額(入院日数が90日を超える場合はさらに減額)申請が必要
高額医療・高額介護合算療養費(国保)国保と介護それぞれで高額療養費や高額介護サービス費を支給したあとに、医療費と介護サービス費を合算して自己負担限度額を超える金額が払い戻される申請が必要受付期間 8月から翌年7月までの1年単位
療養費(国保・医療費を全額支払った場合)通常の自己負担額を除いた額を払い戻し。支給の上限額=眼鏡 38,902円、コンタクトレンズ 16,324円(9歳未満)/弾性ストッキング 28,000円、弾性ストッキング(片足用)25,000円、弾性スリーブ 16,000円、弾性グローブ 15,000円、弾性包帯 上肢 7,000円・下肢 14,000円申請が必要
対象資格を確認できる書類を持たずに診療を受け10割を支払った/別の保険者の資格で受診し返納した/輸血の血液代/コルセットなどの補装具代/はり・きゅう、マッサージ、柔道整復師の施術料/海外渡航中の診療/70歳以上で年度途中に自己負担割合が3割から2割に変わり過払いが出た/小児の弱視・斜視・先天白内障術後の眼鏡やコンタクトレンズ/リンパ浮腫等のための弾性着衣
最終確認 2026-09-08
出産育児一時金(国保)出生児1人につき50万円。産科医療補償制度に加入していない病院での出産などの場合は48万8,000円。海外出産の場合は48万8,000円申請が必要
葬祭費(国保)5万円申請が必要
後期高齢者医療制度の給付(療養費・移送費・高額療養費・食事標準負担差額・高額医療高額介護合算・葬祭費)療養費(コルセット作成、資格を示さず受診、自己負担割合の過払いなど)/移送費/高額療養費/食事標準負担差額/高額医療・高額介護合算療養費/葬祭費。市が申請を受け付け、静岡県後期高齢者医療広域連合が審査・支給申請が必要期限 給付を受けられる期間は2年間(過ぎると時効により申請できなくなる)
後期高齢者医療保険料の軽減措置均等割額を軽減。令和8年度=7割軽減「基礎控除額(43万円)+{(給与所得者などの人数-1人)×10万円以下}」/5割軽減「基礎控除額(43万円)+{(給与所得者などの人数-1人)×10万円}+(31万円×世帯の被保険者数)以下のとき」/2割軽減(同様の算式)。65歳以上の人の公的年金所得金額からさらに15万円を控除して計算
介護保険施設・ショートステイの食費・居住費の軽減(負担限度額認定)「介護保険負担限度額認定証」(青色)の提示で食費・居住費が軽減。第1段階=ユニット型個室880円・多床室0円・食費(施設入所)300円/第2段階=食費390円(ショートステイ600円)/第3段階-1=食費650円(同1,000円)/第3段階-2=食費1,360円(同1,300円)ほか申請が必要期限 申請書は月末までに提出
対象①市民税非課税世帯(別世帯の配偶者含む)②預貯金額が一定額以下(第2段階=年金収入等80.9万円以下・配偶者なし650万円以下/第3段階-1=80.9万〜120万円以下・550万円以下/第3段階-2=120万円超・500万円以下)
期限申請書は月末までに提出
受付期間毎年7月ころに更新の手続きが必要
最終確認 2026-09-08
社会福祉法人等利用者負担軽減制度社会福祉法人が提供する対象サービスの利用者負担、食費・居住費(滞在費、宿泊費)について4分の1が軽減(老齢福祉年金受給者は2分の1)申請が必要期限 申請書は月末までに提出
対象①市民税非課税世帯 ②年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増ごとに50万円加算)以下 ③預貯金などが単身世帯で350万円(1人増ごとに100万円加算)以下 ④活用できる資産がない ⑤負担能力のある親族などに扶養されていない ⑥介護保険料を滞納していない、のすべてに該当し特に生活が困難と認められた方
期限申請書は月末までに提出
受付期間毎年7月ころに更新の手続きが必要
最終確認 2026-09-08
高額介護(介護予防)サービス費の支給差額を支給。上限額=生活保護受給者 15,000円(個人)/住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者・課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円以下 24,600円(世帯)・15,000円(個人)/その他の住民税非課税世帯 24,600円(世帯)/課税所得380万円未満 44,400円(世帯)/380万〜690万円未満 93,000円(世帯)/690万円以上 140,100円(世帯)申請が必要
介護保険料の還付納め過ぎとなった介護保険料を口座への振込により還付(未納がある場合は充当)届出が前提
国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後免除・法定免除免除される額は全額、4分の3、半額、4分の1の4種類。産前産後は出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎は3カ月前から6カ月間)免除。免除・納付猶予が承認された期間は受給資格期間に算入(年金額計算では免除期間は納付時の2分の1、納付猶予は反映されない)申請が必要
対象①免除=本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下、または失業した場合 ②納付猶予=20歳から50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下 ③学生納付特例=学生 ④産前産後=第1号被保険者が出産 ⑤DV特例 ⑥法定免除=生活保護の生活扶助受給者・障害基礎年金等(2級以上)受給者・国立ハンセン病療養所などで療養中の方
最終確認 2026-09-08
年金生活者支援給付金年金に上乗せして支給申請が必要
生活保護困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障申請が必要期限 申請後、おおむね2週間以内、遅くても30日以内に決定(決定後、支給まで約1週間)
対象生活に困窮し、利用できる資産・能力その他あらゆるものを活用してもなお最低限度の生活を維持できない方
期限申請後、おおむね2週間以内、遅くても30日以内に決定(決定後、支給まで約1週間)
最終確認 2026-09-08
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。額は当時の年齢・世帯人数・保護受給期間・加算の有無等によって異なる(受給期間が短い場合などは数百円程度となることもある)申請が必要期限 ⚠現在保護を受給していない世帯は申出が必要。申出期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日
対象①平成25年8月から平成30年9月に袋井市で生活保護を受給したことのあるすべての世帯 ②平成30年10月から令和8年3月に受給し、入院患者日用品費・期末一時扶助・障害者加算等を受給した世帯(亡くなられた方は対象外)
期限⚠現在保護を受給していない世帯は申出が必要。申出期間は令和8年8月1日〜令和9年7月31日
受付期間令和8年8月1日〜令和9年7月31日
終了日2027年7月31日
最終確認 2026-09-08
生活福祉資金貸付制度資金の貸付けと必要な相談・支援申請が必要
フードバンクしあわせ推進課生活福祉係に相談すると職員がフードバンク事務局へ申込み、数日で食料品が届き、しあわせ推進課窓口で受け取れる申請が必要
軽自動車税の減免制度軽自動車税が減免(減免は障害のある方お一人につき1台に限る)申請が必要
対象①身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が通学・通院・通所または生業のために使用する軽自動車等で市の基準に該当する場合 ②構造が専ら身体障害者の利用に供するための車両 ③公益のため直接専用する車両 ④生活保護受給者が所有する車両
最終確認 2026-09-08
【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)不足額給付1=「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額/不足額給付2=最大4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)申請が必要受付期間 令和7年9月1日から「支給のお知らせ」または「確認書」を順次発送
対象令和7年1月1日に袋井市にお住まいの方のうち、①不足額給付1=当初調整給付の推計と実績の差で不足額が生じた方(令和5年と令和6年で所得が大きく変動した方、令和6年中に扶養親族が増えた方など)②不足額給付2=令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税で、税制度上「扶養親族」から外れ、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方(青色/白色事業専従者、合計所得金額48万円超の方など)
受付期間令和7年9月1日から「支給のお知らせ」または「確認書」を順次発送
最終確認 2026-09-08
災害見舞金・災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金の貸付け災害見舞金=住家の全焼・全壊または流失 1世帯 10万円以下/半焼または半壊 1世帯 5万円以下/市長が特に必要と認めたとき 1世帯 3万円以下。災害弔慰金=生計を主として維持していた場合 500万、その他の場合 250万。災害障害見舞金=同 250万円/125万円申請が必要
対象①災害見舞金=火災や風水害に遭われた世帯 ②災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金=災害救助法が適用された自然災害により被害を受けた市民(被害当時に袋井市に住所を有していた方)
最終確認 2026-09-08
法人市民税の減免(よくある質問)収益事業を行わない公益法人・認可地縁団体・NPO法人は申請で法人市民税を減免事前申請が必要期限 納期限7日前まで
受益者負担金・分担金(浅羽処理区)下水道の受益者負担金(ます1個14万6千円)の説明と、土地の状況等による減免・徴収猶予の申請申請が必要
受益者負担金・分担金(袋井処理区)下水道の受益者負担金(1㎡430円)の説明と、一括納付の報奨金・減免・徴収猶予の申請申請が必要