袋井市のくらしのじょうほう
袋井市の公式サイトで確認できた制度です。申請の要否・期限・公式ページへのリンクを、制度ごとに見られます。
申請の要件や金額は、公式ページか袋井市の窓口でご確認ください。
水道料金の減免
漏水したとき
| 施工者 | 市指定給水装置工事事業者 |
|---|---|
| 対象箇所 | 地下の埋設管など発見困難なもの |
| 回数 | 同一箇所は年度内1回限り |
| 範囲 | 修理完了日またはその前の検針期間 |
| 減免率 | 漏水量の2分の1 |
| 添付書類 | 修理前と修理後の写真 |
| 認定方法 | 前6ヶ月平均か前年同期の多い方との差参考 |
| その他 | 対象外11項目(露出配管部分など) |
条例・規程の記載を見る
根拠=条例
- 施工者
- 「市指定給水装置工事事業者…以外が修理を行った場合(蛇口やパッキンの取替えなど、水道法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める軽微な修理は除く)」は対象外
- 対象箇所
- 「地下の埋設管からの漏水などで、使用者が普段から適切な管理を行っていたにも関わらず、漏水の発見が困難なもの(給水装置工事施行完成後1年以内の場合は除く)」
- 回数
- 「同一箇所における漏水の軽減は年度内1回限りとなり、年度内に同一箇所で再度漏水が起きた場合は、軽減の対象となりません」
- 範囲
- 「漏水修理の完了日の属する検針期間またはその前検針期間のいずれかの使用水量」
- 減免率
- 「軽減水量は、漏水量の2分の1です」
- 添付書類
- 「修理前と修理後の写真を添付のうえ」/申請は使用者・修理工事事業者のいずれでも可
- 認定方法
- 「漏水量=(漏水修理の完了日の属する検針期間またはその前検針期間のいずれかの使用水量)-(前6ヶ月の平均使用水量または前年同期の使用水量のいずれか多い方)」/把握できない場合は「漏水修理完了後2回の現地調査を行い、2ヶ月相当分の使用水量を算出」/1立方メートル未満切捨て
期間が決まっている減免
物価高騰対策としての水道料金の基本料金減免
期間令和8年7月請求分〜令和8年10月請求分
袋井市のいま
- 10月31日まで国民健康保険特定健康診査の割引券(自己負担金の無料化)
- 10月31日まで令和8年度国民健康保険特定健康診査
- 10月31日まで令和8年度後期高齢者の健康診査
ジャンルから見る
住まいの大型の補助(耐震・太陽光・リフォーム・空き家)は住まいの末尾に名前と公式リンクを載せています。