袋井市の移住・結婚の制度
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移住・就業支援金制度単身の場合 600,000円/2人以上の世帯の場合 1,000,000円。18歳未満の世帯員がいる場合は18歳未満の方一人につき100万円を加算(上限あり)申請が必要期限 支援金の申請が転入後1年以内であること
対象①移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)に在住し東京23区へ通勤(直近1年以上は東京23区に在住又は通勤)②転入後1年以内の申請・5年以上継続して居住する意思 ③就業(県のマッチングサイト掲載求人)/テレワーク(週20時間以上)/関係人口/地方創生起業支援事業のいずれかに該当、の全てに該当する方
期限支援金の申請が転入後1年以内であること
最終確認 2026-09-08
地方就職学生支援制度交通費:上限 5,940円/移住費:上限66,000円(それぞれ1人1回まで)申請が必要期限 卒業または修了の日から1年以内かつ就業の開始日から1年以内(在学中の方は就業開始の予定日前1年以内)
対象①卒業又は修了年度に東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し卒業・修了している又は見込み ②袋井市に移住した/静岡県内の企業に就職内定 ③週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業、等の全てに該当する方
期限卒業または修了の日から1年以内かつ就業の開始日から1年以内(在学中の方は就業開始の予定日前1年以内)
最終確認 2026-09-08
令和8年度 結婚新生活支援事業(袋井市結婚新生活支援補助金)「住居費」及び「引越費用」の合計額で、婚姻日の夫婦の年齢により夫婦ともに29歳以下の場合…補助上限額60万円/夫婦ともに39歳以下(29歳以下を除く)の場合…補助上限額30万円。対象費用=賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料/住宅の取得費/住宅のリフォーム費用/引越費用事前申請が必要期限 対象となるのは令和8年4月1日から令和9年2月26日までの間に支払った費用。申請できる回数は年度内につき各世帯1回限り
対象令和8年1月1日から令和9年2月26日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で、①夫婦の年間所得の合算が500万円未満(貸与型奨学金の返済がある場合は年間返済額を控除)②婚姻日において夫婦の年齢がともに39歳以下 ③ライフデザイン支援講座/プレコンセプションケア講座/医療機関への妊娠・出産に関する相談/共家事・共育て講座を交付決定年度内に夫婦ともに実施 ④住居が袋井市内 ⑤住宅の名義が夫婦のいずれか又は共同 ⑥1年以上定住する意思 ⑦過去にこの制度の補助を受けていない ⑧他の公的な家賃補助・住宅補助を受けていない ⑨市税の滞納がない、のすべてを満たす方
期限対象となるのは令和8年4月1日から令和9年2月26日までの間に支払った費用。申請できる回数は年度内につき各世帯1回限り
受付期間交付決定済額 219,800円/予算残額 5,180,200円(ページに掲載)
最終確認 2026-09-08