菊川市のくらしのじょうほう

菊川市の公式サイトで確認できた制度です。申請の要否・期限・公式ページへのリンクを、制度ごとに見られます。

申請の要件や金額は、公式ページか菊川市の窓口でご確認ください。

菊川市の水道料金 →

水道料金の減免

漏水したとき

認定方法前3回の平均使用水量など参考
その他給水の制限・停止をした場合も減免しない
条例・規程の記載を見る

根拠=条例

認定方法
「条例第22条に規定する使用水量の認定は、前3回の平均使用水量及び前年同時期の使用水量その他の使用状況を勘案して管理者が認定する」(規程第16条)
その他
条例第24条「料金は、第9条の規定により、給水の制限又は停止をした場合でも、これを減免しない」

そのほかの減免・助成

期間が決まっている減免

  • 物価高騰支援として水道基本料金を免除

    期間A地区(奇数月検針)=令和8年8月支払分(7月検針分)から令和8年12月支払分(11月検針分)。B地区(偶数月検針)=令和8年7月支払分(6月検針分)から令和8年11月支払分(10月検針分)

ジャンルから見る

住まいの大型の補助(耐震・太陽光・リフォーム・空き家)は住まいの末尾に名前と公式リンクを載せています。

掲載は菊川市の公式サイトの記載をもとにしています(最終確認 2026-09-08)。 制度の最新の内容は各公式ページで確認してください。

載せ方の物差しはくらしのじょうほうに書いています。