伊豆の国市のくらしのじょうほう

伊豆の国市の公式サイトで確認できた制度です。申請の要否・期限・公式ページへのリンクを、制度ごとに見られます。

申請の要件や金額は、公式ページか伊豆の国市の窓口でご確認ください。

伊豆の国市の水道料金 →

水道料金の減免

漏水したとき

施工者簡易水道は市指定給水装置工事事業者
対象箇所簡易水道は特定困難な地下・建物内
回数簡易水道は認定後1年以内は対象外
範囲上水道は1期分の水道料金
減免率簡易水道は漏水量の100分の30を加算
添付書類上水道は様式第13号
認定方法上水道は前3回の平均使用水量など参考
その他簡易水道は60㎥以下なら減免しない
条例・規程の記載を見る

根拠=条例

施工者
簡易水道:「漏水した給水装置の新設、改造、修繕等の工事を指定工事事業者以外の者が行ったものである場合」は減免しない
対象箇所
簡易水道:「給水装置の損傷が原因の漏水であって当該漏水の箇所が地下、建築物の内部その他の漏水箇所の特定が困難である場所で生じたもの」/「水洗便所、浄化槽、給湯器等の給水用具又は受水槽以下の給水装置の故障…ただし、ボールタップの故障又は水栓パッキン若しくは水栓コマの不具合による漏水を除く」
回数
簡易水道:「漏水の箇所が過去1年以内において、この規程による減免の申請をし、認定を受けた箇所と同一のものである場合」は減免しない
範囲
上水道「1期分の水道料金に限る」/簡易水道「申請をした日の属する一使用期又はその直前の一使用期のうち、漏水水量が多い一使用期」
減免率
上水道は「管理者が定める」(数値なし)。簡易水道は「認定水量に漏水水量の100分の30を加えた水量…を用いて算定した水道料金を、減じて得た額」(=漏水水量の100分の70相当を減免。原文は左記の式)
添付書類
上水道:様式第13号(水道料金の減免)
認定方法
上水道「前3回の平均使用水量及び前年同期の使用水量その他の使用状況を勘案」/簡易水道「認定水量=条例第26条の規定により認定された使用水量」
その他
簡易水道の減免しない場合8項目。「減免対象使用水量が60立方メートルを超えていない場合」は減免しない(下限)/下限を下回るときの別計算あり

伊豆の国市のいま

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住まいの大型の補助(耐震・太陽光・リフォーム・空き家)は住まいの末尾に名前と公式リンクを載せています。

掲載は伊豆の国市の公式サイトの記載をもとにしています(最終確認 2026-09-09)。 制度の最新の内容は各公式ページで確認してください。

載せ方の物差しはくらしのじょうほうに書いています。