伊豆の国市の減免の制度
15件
非自発的失業(離職)者の国民健康保険税の軽減保険税の所得割の計算対象となる給与所得を30/100とする。7・5・2割軽減の判定に用いる給与所得も同様。軽減期間=国民健康保険加入日(離職日の翌日)の属する年度と翌年度分まで申請が必要
対象雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34)の人。雇用保険の適用除外者・受給資格がない人・給与所得以外の人・65歳以上で離職した人は対象外
最終確認 2026-09-06
産前産後期間の国民健康保険税の減額出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)の所得割額と均等割額を減額申請が必要
対象伊豆の国市国民健康保険加入中の、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した人(妊娠85日〈4か月〉以上の出産。死産・早産・流産〈人工妊娠中絶を含む〉も対象)
最終確認 2026-09-06
災害等による国民健康保険税の減免申請時点で納期未到来分の保険税を減免(割合は前年中の所得との比較や資産の被害状況等により異なる)申請が必要
刑事施設等に収監された期間の国民健康保険税の減免入所月から出所される月の前月までの保険税を減免申請が必要
人間ドック&脳ドック助成人間ドック費用額のうち20,000円を助成。定員(先着順)=国民健康保険380人・後期高齢者医療210人申請が必要
対象申請日時点で引き続き1年以上、伊豆の国市の国民健康保険に加入している満30歳以上の人/または市内に住所を有し静岡県後期高齢者医療制度に加入している人。いずれも保険税・保険料の完納が条件
最終確認 2026-09-06
高額療養費限度額を超えた分の金額を申請により払い戻し。事前に限度額適用認定証を医療機関に提示すれば窓口の支払いを自己負担限度額までに抑えられる申請が必要
高額介護合算療養費1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療と介護の自己負担額を合算し、自己負担限度額(現役並みIII=2,120,000円/現役並みII=1,410,000円/現役並みI=670,000円/一般=560,000円/低所得者II=310,000円)より500円を超えた場合、申請により超えた額を支給申請が必要
特定疾病療養受療証(特定疾病で高額な治療を受ける場合)申請により、特定疾病の診療に係る自己負担限度額が1箇所の医療機関等につき1ケ月1万円または2万円になる申請が必要
国保出産育児一時金原則50万円(在胎週数が22週に満たない出産の場合は48万8,000円)申請が必要
国民健康保険葬祭費5万円を支給申請が必要
国民健康保険療養費いったん全額自己負担した保険適用分について、申請し審査で認められると一部負担金相当額を除いた金額が払い戻される申請が必要
介護保険料の減免・徴収猶予申請時点で納期未到来の当該年度の介護保険料を減免(割合は前年中の所得との比較や資産の被害状況等により異なる)申請が必要
国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例保険料の納付が「免除」「一部免除(一部納付)」「猶予」される。学生は在学期間中の納付を猶予申請が必要
住居確保給付金期限付きで家賃相当額(上限あり)を支給。収入が大きく減少し家賃が安い住宅に転居する必要がある人には転居費用を補助(令和7年4月から拡充)申請が必要
納税相談市税を期限までに納められない事情のある人の納税相談