湖西市のくらしのじょうほう
湖西市の公式サイトで確認できた制度です。申請の要否・期限・公式ページへのリンクを、制度ごとに見られます。
申請の要件や金額は、公式ページか湖西市の窓口でご確認ください。
水道料金の減免
漏水したとき
| 施工者 | 市指定給水装置工事事業者 |
|---|---|
| 対象箇所 | 地中埋設部・床下・壁中の漏水 |
| 範囲 | 修理完了日以前1年以内(4月が限度) |
| 減免率 | 漏水量の1/2 |
| 添付書類 | 使用水量減量適用申請書 |
| 認定方法 | 前年同期など実績水量との差参考 |
| その他 | 2月で10㎥に満たないときは適用しない |
条例・規程の記載を見る
根拠=規程・要綱
- 施工者
- 「漏水修理が湖西市指定給水装置工事事業者により施工されなかった場合」は適用除外(軽微な変更・基準適合確認の場合を除く。賃貸物件も同じ)
- 対象箇所
- 「見えない所の漏水」=「見えない所(地中埋設部、床下、壁中)で発生した漏水」。「見える所の漏水」は適用除外
- 範囲
- 「減量水量の適用を可能とする期間は、漏水修理の完了日以前1年以内とし、適用する月数は4月を限度とする」
- 減免率
- 「漏水量の1/2を減量する。ただし、漏水量に1m3未満の端数が生じたときは、これを切り上げる」(別表・第4条関係)
- 添付書類
- 漏水等による使用水量減量適用申請書(様式第1号)。添付書類の定めなし
- 認定方法
- 「実績水量=前年同期の使用水量(…前2月の使用水量又は前2月より前の使用期間若しくは修理工事完了後における一定期間に使用した水量を日割計算したものを基に算出した水量)」/「漏水量=使用水量から実績水量を差し引いた水量」
- その他
- 適用除外8項目。「漏水量が2月で10m3に満たない場合」は適用しない(下限)/濁水放流も減量対象(別表に口径別の時間あたり水量)
そのほかの減免・助成
湖西市のいま
- 10月31日まで湖西市健診・検診事業(令和8年度)
- 11月30日まで農水産業省エネ機械設備等導入支援事業費補助金
- 11月30日まで木造住宅の耐震改修促進事業
- 11月30日まで木造住宅耐震改修事業(補強計画一体型)
- 11月30日まで木造住宅除却事業
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住まいの大型の補助(耐震・太陽光・リフォーム・空き家)は住まいの末尾に名前と公式リンクを載せています。